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加盟金の返還と違約金は払わない。これ大丈夫ですか?

お恥ずかしい話、先だってサイト運営会社との代理店契約書に記名・捺印しました。 こちらが捺印したのは8月初旬、サイトの運営開始は11月からという話でまとまり、契約の有効期間も11月1日~翌年10月31日までとの記載もあったため契約が有効とされる期間又は、契約が適用される期間と言う認識のもと、11月1日を過ぎると契約書に従わなければならない(例えば1年間は解約できない、中途解約の場合違約金が発生する、加盟金も戻らない、契約解除又は中途解約は3カ月前までに書面で通知する、月々の管理費が27,5万円発生し前月末までに当月分の管理費を支払うなど) と思っていました。 契約成立の証として契約書を2部作成しそれぞれ記名・捺印の上、双方で原本を各1通保管するとのことでしたが、相手方は製本でしたので記名はありましたが捺印がなかった為、2部とも私の記名・捺印後相手方に郵送しました。しかし、控えが郵送されてきたのが10月初旬でした。(しかも記名・捺印した日が私が記載した日、8月初旬に・・郵送前に先方に確認したところ今日の日付で結構ですと言われたため私が書いたのですが・・・ )それまで私のもとに契約書はありませんでした。 契約書に加盟金に関しては契約締結後2週間以内に振り込むとの記載のほか、支払期日は8月末までとする。とありましたが相手方が請求書を9月9日消印で郵送してきており、それにこちらが気ずかなかったので、15日に明日中に加盟金を振り込んで下さいとの連絡と、ファックスで約定日が明日16日になっておりますとの文面が送られてきました。私はびっくりして翌日加盟金を振り込みました。まだ契約書の控えも届いてないのに・・・ 他、契約書には事由の如何を問わず加盟金は返還しません。や、相手方に対し3か月前に書面により通知することにより契約を解約できる、 上の段の記載に基づき中途解約する場合は残りの期間の管理費を違約金として一括で支払うものとする。などの記載があります。 相手方のそういった契約などに関してのいい加減な応対と私の一身上の事もあり10月半ばに契約前の白紙の状態にしたいと相手方担当者に連絡し、加盟金の返還と11月からの管理費についても払いませんと伝えたのですが、8月初旬に契約が締結されているため加盟金の返還もできない、しかも違約金が発生するとの返答でした。解約は3か月前までに書面にてとの相手方の意見なのですが、今から3か月前と言っても契約書も見ていない状況なのにどうやって解約するのかとも思います。 契約の有効期間も11月1日からともありますし、相手方のさまざまな対応など、契約の白紙・加盟金の返還・違約金、管理費の支払いは無効などはできないでしょうか?11月1日以降だと有効期間内に入りますので何を言っても無駄になると思いますので 法律など詳しい方、お恥ずかしい話ですが教えて下さい。

みんなの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

まず余談から: 普通は「契約書」とは別に「契約するとこんな効果が発生します」という一覧があるはずだし, それを見ていろいろと検討した結果「じゃあ契約しましょう」となる (そして理論上はここまできてようやく「契約書」を作成することになる) わけだから, あなたの手元に「契約書」があるかないかというのははっきりいって枝葉の問題でしかありません. そもそも, 本質的には「契約書」というのは「契約の存在を確認する」ものであって「その存在によって契約を成立させる」ものではありません. 「じゃあ契約しましょう」という意思を互いに確認した時点で法的には契約が成立しています. ただ, 単なる口約束だと後でもめることになりえるので, その存在を「物理的な形」に残すために「契約書」を作成しているのです. まあ, そういう意味ではこの「サイト運営会社」もまずいところはありますが, そこはたぶんあんまり突っ込んでも実があるとは思えません. で本題に入ると, (契約するより前にあなたがしっかり理解している「はず」の「契約により発生する効果」にどう書かれているのか分からないので答えにくいですが) かなり無理筋だとは思います. ぎりぎりいえば, 「加盟金」の性質によっては返還を求めることも可能でしょうが....

kiitenitai
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございました。 <「契約書」とは別に「契約するとこんな効果が発生します」という一覧があるはずだしとの事ですが、それはありませんでした。 まぁ相手方と話ししてみます。

回答No.1

契約の締結はあなたが記名捺印した時ですね。 >契約書も見ていない状況なのにどうやって あなたは何に記名捺印したのですか? 読まずに記名捺印したのですか? 「見ていない」は契約社会では通用しないでしょう。 >契約などに関してのいい加減な応対と私の一身上の事もあり あなたも充分いい加減ですよね。 契約に納得いかない部分があるなら記名捺印しなければ良いだけだし、加盟金も請求書と契約書の控えが届くまで支払わなければ良かったでしょう。 結局は、あなたの一身上の事で契約解除したいだけでしょ? ごねて支払を免れたいだけでしょ? 法人として商取引したんでしょ? あなたの言い分は通らないものばかりです。 何とかごねたいんだったら、ごね得を聞いてくれる弁護士に相談して下さい。弁護士はクライアントに勝ち目があれば、ごね得でも受任してくれますよ。無理が通れば道理は引っ込む。そういう事です。

kiitenitai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 厳しいご意見でしたが参考にさせて頂きます。

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