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ゴミ捨て場のゴミの持ち帰り
先日、知人がゴミ捨て場に捨ててあるチーズホンデュの鍋を持ち帰ろうとしました。 ゴミ捨て場にあるものを勝手に持ち帰るのは確か犯罪だったような記憶があったので止めてしまいました。が、今考えるとホントに犯罪なのでしょうか?はっきりしない記憶だけで友人のチーズホンデュを楽しむ権利を奪ったかもしれないと今更気になってきました。(大げさですが) そこで、正確な知識をお持ちの方にお伺いしたいのですが、これは犯罪ですか?もしそうなら、どのような法律に触れるのでしょうか? 尚、大変恐れ入りますが、曖昧な知識での回答はお止め下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
ゴミ捨て場に捨てられたゴミであっても、”資源ゴミ”として回収され再利用される場合もあります。 最初の所有者がゴミ捨て場に捨てた時点でその所有者からの帰属はなくなりますが、資源ゴミを回収して再利用する予定だった回収業者(地方自治体等)に帰属することになります。 昨今の原材料高騰の折。 資源ゴミ、例えば空き瓶やアルミ缶等をゴミ捨て場から日常的に失敬していた人が住人の通報を受けて見張っていた警察官に逮捕されたという新聞報道もありました。 あなたの知人に対するアドバイスは適切だったと思いますよ。
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- hiroki0527
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No3です。 市町村条例等で「ゴミ捨て場に出したゴミの帰属が市町村」と規定した場合、勝手に持って行けば窃盗罪の適用が可能になる筈です。 所有者(市町村)の意図に反して勝手に持ち去るのですから。 (こうする事により勝手に持ち去った業者等を犯罪として摘発できるようにした訳です) 市町村条例は「ゴミとして規定のゴミ捨て場に出された物は誰の物か」というのを明確化したって事です。
お礼
なんだかけちくさい話しにお付き合いいただきまして、ありがとうございます。詳しくはNo.5様へのお礼をご覧くださいませ。 「はっきりしろよ、市役所。」と思ってしまいましたが、はっきりしてよかったです。 今後は正確に友人に説明したいと思います。ありがとうございました。
- n505sr
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ゴミ捨て場の帰属とゴミを収集する業者あるいは地方自治体によって変わってきます。 ご質問の内容だけでは判断できません。
お礼
皆さんのご意見をまとめ、結論としましては、法律には特に触れないものの、市の条例に引っかかる可能性があるということでよろしいでしょうか? ありがとうございました。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
横浜市では市条例で「ゴミ捨て場に捨てたゴミの所有権は市である」としています。 http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/kankyo/mochisari.html お住まいの市町村の廃棄物処理担当に確認するのが確実です。 古紙等の勝手回収が問題になった際に所有権問題が起きましたので、条例等で規定し縛っている市町村が増えました。
お礼
ありがとうございます。はっきりさせたいので確認してみます。
- Alliance17
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ゴミに出した時点で 所有権がなくなります。 ゴミはゴミですから 所有権がない廃棄物として 持ち帰るのは 特に違法ではありません。 しかし自治体・町内会など ゴミの集積所にルールがありますので、持ち帰りたい場合は そちらに問い合わせる事も一つです。 ゴミや廃棄物を一旦持ち帰り 他の場所に廃棄する目的や悪用する場合は この限りではありません。
お礼
ということは、鍋を自分で使うために持ち帰るのは違法ではないということですね。ありがとうございました。
当所のゴミ捨て場(自治体設置)には 「無断で持ち帰ると窃盗罪になります」と張り紙があります
お礼
実際的な現実をありがとうございました。
お礼
再度、回答に感謝します。適切だったと言って頂けて嬉しいところですが・・・。 市役所に問い合わせてみましたところ、 「基本的にダメです。詳しいことはクリーンセンターに聞いてください」とのこと。 クリーンセンターでは、 「別に問題ない。別に持って行っても良い」と言われ。 再度市役所に問い合わせたところ、詳しく調べて教えて下さいました。結果、 「ゴミを持ち帰らないようにお願い程度のことはしていますが、取り締まるような条例はうちにはありません。ただし、お金になるような資源を持ち帰ることは取締りの対象となります。鍋一個ぐらいなら別に良いんじゃないかな~。まあ、持って帰らないようにお願いはしてるんですけどね。」と言われてしまいました・・・。 どうやら鍋一個ぐらいなら当方の居住地では犯罪に当たらないようです。この事実を今度友人にお知らせしておきます。チーズホンデュの鍋は今度機会があったときにでもプレゼントしようかしら。