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ゴミ捨て場に捨ててあるゴミの所有権

ゴミ捨て場に捨ててある自転車、修理したら使えそうなので持って行こうとしたらお巡りさんに注意されました。してはいけない事だと思わなかったのですが、どんな法律(それとも条例?)に照らして違法なのでしょうか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.5

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4218011.html この過去ログが役立ちます。 ゴミ捨て場に捨てるということは、そのごみは公の機関が回収することが前提になっています。 自転車だから気にならなかったと思いますが、ゴミ袋の場合、個人情報もごみの中に含まれる場合が多々あります。 そのため法律で規制されます。

noname#115048
質問者

補足

詳しく知らなければ無理に想像や耳学問の域で回答して頂かない方が、有難いのですが。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 自転車は、古い金属としての価値があります。 よつて、所有権を放棄していないとされています。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

ごみが金銭的価値のあるものは、市町村に所有権があるとされています。 裁判所の判例 価値にない物は、所有権放棄した物とされています。

noname#115048
質問者

お礼

判決民集の何巻何号何項まで明示していただけると、判例を読めるのですが...、。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

市町村の条例違反になるケースがあります

noname#115048
質問者

補足

どのような場合ですか?

noname#251407
noname#251407
回答No.1

ゴミ捨て場に出されたゴミは、ゴミ捨て場の所有者(管理者)の物です。  無断で持ち去ると「窃盗罪」です

noname#115048
質問者

補足

一般人のhiroshima様、一番での回答有難く参照しています。 貴方の回答に疑念を抱いています。つきましては「窃盗罪」になる論拠と判例をお示し頂ければ幸いです。

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