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ゴミについて

ちょっとアホみたいな質問で、申し訳ないのですが よく「ゴミ屋敷特集」とかで、ゴミ捨て場から、勝手に漁り出して持ってちゃったりするじゃないですか。 ああいうのって、法律違反じゃないんですかね・・・? ゴミ捨て場に持ってった時点で、もうそのゴミは誰のものでもないから 別に勝手に持っていってもいいんですかね・・?

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回答No.2

 >ゴミ捨て場・・・と言う表現をされてますので、疑問が湧くと思います。  正式には、ゴミの集積場ですから、其処に出ているゴミは、捨てたのではありません。  ゴミの収集車が回収する事を委託する為に、出してるだけですから、所有権はあります。  ですので、勝手に持ってくるのは、窃盗罪になります。  また、自治体によっては、集積場に出した時点で、ゴミの所有権は自治体に移行するとの解釈を持っていますので、やはり、持ってくれば窃盗罪です。

noname#83071
質問者

お礼

窃盗罪ですか、ありがとうございます。 てことは、持ち主さえわかれば、現行犯逮捕もできるんですかね。

その他の回答 (1)

noname#21543
noname#21543
回答No.1

カラスよけのゴミ収集箱とかその付近に出したら、その時点で市の所有物になります。 市役所に電話してシールを貼ってもらうことができます。  新聞なんかだと中国に輸出する業者もいて取引料金が安くなると困って山間部の奥に捨ててしまい警察署とか市役所に電話がかかり大変だそうです。  私のところでは市役所に電話してシールを貼ってもらいました。

noname#83071
質問者

お礼

そうなんですか、ありがとうございます。