手形貸し付けについて
手形貸し付けについて教えてください。
手形貸し付けとは、例えば債務者が1000万円を金融機関から借りるとして、その金額の手形を振り出すこと(受取人は金融機関)ですよね。例えばこのとき、1枚の手形で1000万円を振り出すのではなく、期日を1ヶ月ずつずらして、100万円ずつ10枚振り出すとすれば、毎月100万円ずつ10ヶ月で返済すると言うことになると理解すればいいのでしょうか。
また、この返済において、例えば、3ヶ月目の期日に入金ができなかった場合、通常約手は、不渡りなどの事例が起こった場合、受取人はその時点で、同一振出人のまだ期日の来ていない手形全ての支払いを求めることができるという規定(判例かな?)があったと思うのですが、それは可能でしょうか?
それとも、貸し付け時に、別途このような取り決めが契約としてなされていないと、不可能でしょうか?