- 締切済み
給料未払いについて
初めまして。 今職場から給料を支払ってもらえずに 困っています。 私は月末から 体調を崩し、長期でお休みを 頂いていました。 体調が戻れば復帰するつもりで 職場もよくなったら連絡して欲しいとの事でしたが また体調を崩し仕事を休んでしまうと 職場に迷惑がかかってしまうと考え、 辞めようと思い 店長代理にその旨を伝えました。 そうすると最初は 体調の事なら仕方ないが 給料が欲しければ 診断書を持って来いと言われました。 しかし給料を貰うのに 診断書はオカシイと思い、 知人に聞いたりネットで調べましたら、 給料を貰う事事態に 診断書は必要ないと載っていました。 なので、その旨を店長代理に 電話したところ うちのお店は一ヶ月前に辞める事を 伝えなければならない。 しかし今回は体調の事もあるので 仕方ないが辞めるのと給料を渡すのは セットになる。 だから診断書を持って来いと 言われてしまいました。 その場で何度も給料を貰うのに 診断書はいらないと言ったにも関わらず 結局給料は診断書がなければ 貰えない事になっています。 正直一ヶ月前に言わなければならないと 面接などでは一言も聞いておらず、 こちらも給料を貰えないと 生活・学業等に支障が出て困っています この場合はやはり労働基準監督署に 申告しなければならないのでしょうか? 申告する際に働いた証拠が必要と 聞いたのですが タイムカードは全て職場にあります。 その場合は労働基準監督署に 申告しても取り合ってもらえないのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸しください
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TAGIRIMOA
- ベストアンサー率0% (0/0)
私もよく似た理由で未払いになり、今、少額訴訟をしています。 kh-woldさんが調べたとおり、働いた分の給料は労働の対価として絶対に払ってもらわなければなりません。私は労働基準監督署に申告に行きましたよ。タイムカードが職場にあるといった状況も同じです。kh-woldさんは手帳などに勤務時間などメモなどされてませんか?それに、他にアルバイトの方がいればkh-woldさんが働いていたという証拠&証人もいることになります。まず、それをふまえて労働基準監督署に行かれてはどうでしょうか? ただ、労働基準監督署に関して簡単に言うと、職場に『給料未払いなんで法律の違反になるんで、払ってくださいね』という風に職場に指導する権限しかもっていません。取り立てることはできないのです。労働基準監督署の方も何度も催促はしてくれると思いますが、職場の方がどのような方かわからないのでなんとも言えませんが、支払うのを拒否し続けたり、話に全く応じてくれない場合は、労働基準監督署の方もそれ以上は何もできないみたいです。大体の会社は労働基準監督署から指導が入ったら、ビビって払うみたいですけど、それでも無理なら裁判しかないと思います。 私は労働基準監督署の方で無理だったので裁判という方法をとってしまったのですが、いろいろとすごく大変なので、もしも の覚悟をしておいたほうがいいと思います。 とにかく、労働基準監督署の方に相談に行ってみてください。働いていた証拠がなくても相談にはのっていただけます。 法律に関しては素人の意見ですが、同じ立場として参考になれば幸いです。あきらめないで、頑張ってください!
- yogorozasp
- ベストアンサー率34% (8/23)
質問者様の記載のとおり既存就労分の賃金支払はいかなる理由であっても不支給は認められていませんので、法的には確かに質問者様の言ってるとおり診断書がなくても給料は支払われるべきです。 しかし、自己の権利の主張をする前に義務を果しているのでしょうか? 会社側からすれば、退職依頼が在った後も申し出から2週間は業務に従事させる事ができます。その間に次の人員の手配等の段取りをするわけです。 それを体調不良を理由に免除してもらう訳ですから、働けない証明をする義務があると思われます。 まして、復職前提の休業ですから代替人員等は既存従業員で賄っていると思われます。その場合、割増賃金等従来発生しない経費が掛かっている可能性があります。 また、急な退職に対応するため求人広告等に通常より費用をかけざるを得なくなっている可能性もあります。 万が一就労可能なのに虚偽の申告で一方的に契約破棄したとすれば、相手方にはこのように生じた損害をあなたに請求する権利も生じます。 まぁ、そこまで考えての行動ではないと思いますが、権利と義務は表裏一体です。体調不良を理由にした長期欠勤なら診断書の提出はあなたの義務です。 まして、診断書を出せば給料は払うし退職も認めると言っているのですから労基に相談した所で診断書提出して下さいと言われるだけだと思います。
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
疑問があるなら、とりあえず電話てでも相談したほうがいいと思います。 有給のを使っているなら、診断書の提出はいらないです。したがって、給与の支給とセットはおかしいです。しかし、有給ではなく、一週間以上の病欠ならば、診断書の提出は義務ですよね。もし、そうならば、給与の支給を条件にしては無茶だけど、店長さんも困って、無法には、無法でという事もあるかもしれません。 一か月前の退職の通知は多いですよね。法的には2週間、14日前ですけれどね。でも、労使が合意すればいいんです。有給で休んでいて、診断書の提出が合意の条件はおかしいです。でも、診断書の数千円のことなら、私なら提出します。
補足
貴重なご意見ありがとうございます 電話したかったのですが ちょうど土日になってしまい 相談は月曜日に行こうと思っています。 雇用なんですが私はアルバイトなので 有給はありません。
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。 復帰予定の件なのですが 職場に行った際 シフト表に私の名前など 何もありませんでした。 それで私が復帰すると会社は考えていたのか・・・と 私は思ってします。 それに日程的に 給料日の方が先なので こちらとしては先に給料を支給されない限り 診断書を出そうとも思っておりません。