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会社の休職扱いについて

私が勤めている会社の経営が悪く  先週社員が急に3人休職になりました。 上司に急に呼び出され「明後日から休職して欲しい」と言われたそうです。 休職の間 国からか会社からか解らないのですが 今まで支給されていた1ヶ月分の給与の6割が支払われるそうです。 1人暮らしをしている社員さんもいるので 給与の6割では生活が出来ない・・・と言っていました。 会社側の理由で休職になるのだから 今までの給料を支払ってもらえないのでしょうか? また、選択肢として (1)休職はせずに退職する (2)会社に戻れるのを待って その間アルバイトをして暮らす になるのですが  (1)の場合 自主退職になるのでしょうか(失業保険も3ヶ月待機?)? (2)で耐える方が賢明なのでしょうか? 人事ではない状況なので 詳しい方ご回答を宜しくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

再質問に対して返答いたします。 > 確か国から出ると言っていました。ですが6割全部が国からなのかは解りませんが。 > 6割すべて国から出た場合は話が違ってくるということですよね。  国からですと助成金と考えられます。  助成金に関しては全てに対して明るいわけではありませんが、一番可能性が高いものとして「雇用調整助成金」を思い浮かびます。  この助成金は、所定の手続きをすれば賃金額の約6割も可能ですが、その場合には、会社は休業手当として賃金額の10割を支給していなければダメですから、当初の質問にある全額補償となりますね。(あくまでの仮定の話です) [厚生労働省HPより] http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1e.pdf  (↑こちらの8ページ目[パンフレット自体の通しページは12の箇所]あたりを特に読んでください。)  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1f.pdf  (↑こちらも8ページ目[パンフレット自体の通しページは32の箇所]) でも、この助成金は事後(休業実施後)に給付ですから、違うのかもしれません。 もしかすると、会社は休業手当として平均賃金の6割を支払い、国から助成金として休業手当の75%[割増し後の補助率が3/4だから]を受取るのかもしれません。その場合、会社の実質負担は賃金額の15%ですね。 > その法律で定められている6割とは 健康保険料、雇用保険、厚生年金を引かないで6割なのか >  引いて6割なのかどちらでしょうか?  私が列挙したどの法律においても、誤解を覚悟で簡単に言えば社会保険料を引く前の金額に対して6割です。  尚、社会保険が話に登場した来たので序に書きますが、休職期間中であっても健康保険(介護保険を含む)と厚生年金(厚生年金基金を含む)の保険料個人負担は発生いたします。雇用保険は実際に支払われた賃金に対して保険料徴収なので、給料[今回の手当・助成金は計算対象外]が支払われない時には発生いたしません。 > 就業規則を確かめたところ 会社都合の休職の場合が記載されていなくて > 「休職期間は原則として無給とする。ただし、会社が特別に認めた場合は有給とする場合がある。」  > と記載がありました。 > この記載では6割しかもらえないということですか?  就業規則や労働協約に存在しない事項は労働基準法の条文が自動適用となります(又、労働基準法より劣悪な規定文に対しても、労働基準法の条文が自動適用)ので、最低でも平均賃金の6割です。

soudan1981
質問者

お礼

何度もご回答有難うございます。 >もしかすると、会社は休業手当として平均賃金の6割を支払い、国から助成金として休業手当の75%[割増し後の補助率が3/4だから]を受取るのかもしれません。 社員に全額支払っていないので、多分この方法だと思います。 会社は15%しか負担しなくて良いんですね。 >社会保険料を引く前の金額に対して6割です。 ちなみに 「保険料を引く前の金額の6割」を支払ってもらって 休職中でも保険は発生するので、そこからまたその月の各種保険(厚生、健康保険、雇用)を引かれるということですよね?? もしそうであれば本当に生活出来ない金額になりますね・・・。 これで社員が「生活出来ない!」と言って退職したら自己都合退職になるし 会社はまったく損する事は無いんですね。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 休職の間 国からか会社からか解らないのですが  > 今まで支給されていた1ヶ月分の給与の6割が支払われるそうです。 会社からの場合で答えます。 会社の都合で休業させた場合、労働基準法第26条により「平均賃金の6割以上の休業手当の支給」が義務付けられており、給料の全額支給をすることは自由ですが、強要は出来ません。 尚、労働基準法が6割と定めているのは、自宅待機中であれば働いている時に比べて生活費は低くなると考えているからです。改正前の健康保険や現行の労災保険法でも同様の考えから6割となっております。更に、雇用保険の基本手当(巷で言う失業保険)も6割の考えに基づき計算された額となります。 > また、選択肢として > (1)休職はせずに退職する > (2)会社に戻れるのを待って その間アルバイトをして暮らす 1の場合、一見、『労働条件における重大な問題があったと労働者が判断したたため』に該当しそうですが、その事実が生じる前であれば「自己都合退職」になる可能性が高いと思います。

soudan1981
質問者

お礼

ご回答を有難うございます。 > 休職の間 国からか会社からか解らないのですが 確か国から出ると言っていました。ですが6割全部が国からなのかは解りませんが。 6割すべて国から出た場合は話が違ってくるということですよね。 その法律で定められている6割とは 健康保険料、雇用保険、厚生年金を引かないで6割なのか 引いて6割なのかどちらでしょうか? もう一度ご回答頂けたら嬉しいです。 宜しくお願い致します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

まず,就業規則や労働協約などがどうなっているかを確認してください。休業中に支払われる手当が6割以上になっていたら,それを請求できます。6割以下の場合となっていても最低6割は確保されます。 会社が故意に経営を悪くしたとか,経営が悪くなったことについて過失があったとかであれば,法律上は10割まで確保できますが,そう簡単に会社は払わないでしょうから裁判を覚悟しなければなりません。 選択肢の(1)は自主退職になります。会社に見切りを付けるのならそれもいいですね。(2)のアルバイトでもいいんじゃないでしょうか。各人の自由な判断で決定すべきものです。

soudan1981
質問者

お礼

すいません。補足欄に記入してしまったので再度お礼欄に記載させて頂きます。 ご回答ありがとうございます。 就業規則を確かめたところ 会社都合の休職の場合が記載されていなくて 「休職期間は原則として無給とする。ただし、会社が特別に認めた場合は有給とする場合がある。」  と記載がありました。 この記載では6割しかもらえないということですか? 経営が悪くなったことについて過失があるのかは解りませんが、 社員を3人も切っておきながら 11月に社員旅行に行きます。 なのに求職者に社員旅行の積立金すら返しません。 私にはこの会社は何を考えているのかがわかりません。

soudan1981
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 就業規則を確かめたところ 会社都合の休職の場合が記載されていなくて 「休職期間は原則として無給とする。ただし、会社が特別に認めた場合は有給とする場合がある。」  と記載がありました。 この記載では6割しかもらえないということですか? 経営が悪くなったことについて過失があるのかは解りませんが、 社員を3人も切っておきながら 11月に社員旅行に行きます。 なのに求職者に社員旅行の積立金すら返しません。 私にはこの会社は何を考えているのかがわかりません。

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