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ある日突然、会社が「休職してくれ」と言うのは合法? 

急なことで困って書き込みさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 契約社員として勤めている会社から、 「しばらく休職してくれ。ただしその間の給料は出ない」と言われました。 前後の事情を説明します。 私は、関西への転勤を希望していました(というより、いずれ関西への異動を 約束してもらった上での、現在の地方への配属でした。口約束ですが)。 今回、関西へ異動させるというお話をもらい、了承。後任の方に引継ぎをして いる途中で、「実は関西に空きポストはない」と言われたのです。 「では空きポストが出るまではここに残留ですか?」 「君のいたポストには既に後任がいるので、ここに居てもらうことはできない」 「では私はどうすればいいんですか? 行くところはない、残ることもできない では困ります」 「とりあえず、空きポストが見つかるまで休職して自宅待機していてくれ。 ただその間の給料は払えない」 というのがあらましです。 この場合、私に対して会社が上記のような対応をするのは、法律上あり なんでしょうか?  合法でないのなら会社に異議を申し立てたいと思っています。 行き場がなく結果辞めるしかないにしても、会社都合退職扱いにしてほしいし、 でなければ休職中の給料を払ってもらいたいと思うので。 ちなみに、おそらく会社側は私を自己都合退職扱いにしたいんだろうなという 察しはついておりますが、悔しいので返事を数日保留にしているところです。 急ぎの質問になりますが、回答いただけると嬉しいです。

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  • v008
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回答No.1

使用者の責による休業は休業手当が払われるのでは?

sana034
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 休職は、なぜか傷病休暇扱いにするから病院の診断書を持って来いと 言われました。 私は肩に持病を持っていて、以前傷病休暇をとったことがあるのですが、 今回のこれは、別に現在の仕事ができなくなったわけではないのでそれは 無理だろうと言ったところ、「じゃあ給料はなし」とのことでした。 これ自体もおかしな話だと思っています。

その他の回答 (1)

回答No.2

契約社員であっても 某かの雇用契約を書面で交わし 双方が所持していなければなりません。 まずは雇用契約書の内容が大切です。 期間の定めのある契約か?ない契約か? 就業規則があるのかないのかで状況が違うと思いますよ。 手っ取り早い方法は 貴方のお持ちになっている資料・情報をもって 労働基準局に相談に行くことをお勧めします。

sana034
質問者

お礼

契約は、この前更新したばかりであと一年は残っています。 就業規則に目を通してみましたが、いまいち分かりませんでしたので 相談に行くことも考えてみます。 ありがとございました。