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妊娠による会社の休職扱いは?
小さな少人数の会社で立ち仕事の流れ作業をしています。 勤めて半年、やっと有休も少しもらえるようになりました。が使わないうちの出来事です。 妊娠がわかり、会社に言ってあります。初期です。 病院で立ちっぱなしの仕事は良くないと言われましたが、立ち仕事しかありません。私自身、とても辛く、 今日、社長に、 「何れは辞めたいが、今はパートでも良いから時間を短縮か、週の中日を休むかさせて欲しい」と願い出たところ、「それは出来ない、今は無理をしてはいけない時期だろうから、今日から休職しろ、(1ヶ月ほど前、しばらく仕事が切れて社員にも休んで貰わなければいけなくなるが乗り切って欲しいと言われていた)安定してきたら1~2ヶ月でも出て来ても良いし、休職扱いにしておいてやる」と言われました。 とても嬉しく思いました。 が、収入がなくなり、保険料だけ払っていくんですよね。きついです。 ダメだったら退職して、旦那の扶養家族になってアルバイトかパートでもと思っていたのですが。 出産予定日は11月末です。 そこで質問なんですが、 1、 出産手当とか一時金とかはきちんともらえるものですか?(予定日まで6ヶ月以上あることと、収入がない事によるマイナス面は?) 2、「休職」とは籍が残してあって、社会保険料は払っていくと言う事ですか? 3、 旦那の会社の保険の扶養になっても、同じ金額がもらえるのですか? 4、 また、休職中に、他で短時間のバイトでもすることはいけないことですか? など、他にもお気づきの事ありましたら教えてください。よろしくお願いします。
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再びおじゃまします。#2のpon-poko-ponです。 最初に先の回答で訂正したい点があります。 健康保険の任意継続のデメリットのところで、 『「2年間働き続けなければならない」のです。』の『働き続ける』の部分、正しくは『払い続ける』です。 ごめんなさい! >掛けた期間が6ヶ月余りと短くても、『出産手当金』や『出産育児一時金』というものがもらえるのでしょうか? 『出産育児一時金』は加入期間関係なくとにかく健康保険というものに入っていればもらえるんです。 旦那さんの扶養に入ってるなら、旦那さんの方からもらえます。 『出産手当金』は産休中も保険料を払い続けるならもらえます。 問題は退職する場合ですね。 先の方にも書きましたが、「それまで1年以上保険料を払っていて(1日も空白がなければ転職していてもOK)、退職翌日から6ヶ月以内に出産する」ともらえます。 ですから、今辞めてももらえないということになりますね・・。 それと、出産手当金のもらえる条件について細かく言えば60%以上の給料が出る場合はもらえません。 もし、給料が日給の40%出る場合は差額の20%が出産手当金として出るということになります。 >退職して旦那の扶養になり、短時間のバイトでも探そうと思っていたのですが これができれば一番いいかなという気はしますが、妊婦さんを雇ってくれる会社があるでしょうか・・・。 4についても同じ事が言えます。ただ、在宅ワークなら好きな時間にのんびりできるので問題ないと思います。 副業が禁止されていても、実際にやってる方は多いでしょうね。公務員が新聞配達のバイトをやってるっていう話も聞きます。(オススメしてるわけじゃありません(^^;、できればしなくて済む方が良いです) >社長の方から「休職しろ」と言われたので、よく解らないけどこれは有り難い事なのかな‥?と あなたにとってはあまり有り難い事ではないでしょうね。社会保険料を払うのはあなたなんですから。籍だけはあるので、働こうと思ったときに働ける(と思う)のでその点は安心でしょうが・・・。 会社にとってはなんの負担もない(むしろ保険料の負担がなくなる)が、あなたという戦力が減ることだけでしょう。 もしかしたら、あなたが休職中、短期の新しい人を雇ってあなたの穴埋めをすることもあるかもしれませんね。だから時々都合が悪くなって休まれるよりは(有給使ったらダメなんですよね?)、休職してもらった方が会社としても対応のしようがある、ということもあるかもしれません。 お腹が大きくなると立ち仕事は腰が辛くて大変です。 足もむくんだりして痛くなることも(私の経験から言って)。 何かあっては大変です。お腹の赤ちゃんを第一に、これからのことを良くお考えになってくださいね。
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#3の追加です。 >「休職中、保険料を払う」のは、健康保険、厚生年金、雇用保険、ですか? 休職中でも、社会保険料(健康保険・厚生年金)は支払う必要があります。 会社も、会社の負担分を支払います。 又、育児休職に入ると健康保険料、厚生年金保険料の支払は免除されます。 雇用保険料は、給料の額に保険料率を掛けますから、給料が0であれば、雇用保険料も0になります。 >それと、産前42日という産休に入る時期は、保険の加入期間が1年たっていませんが、大丈夫ですか? 先の回答が勘違いしていました。 退職後に出産手当金を受給する場合、1年以上の加入期間が必要ですが、在職中であれば、加入期間に関係なく受給できます(失礼しました)。 >また、出産までに6ヶ月余りありますが、その間のお給料がなくても、「出産手当金」と言うのは以前のお給料で計算されるのですか? 出産手当金の計算は、社会保険料を決めるための「標準報酬」を基に計算されます)。 なお、社会保険事務所に直接電話をすると、係員が詳細な説明をしてくれます。 電話は 匿名でも大丈夫です。
お礼
いつもわかりやすく回答いただき、とても参考になります。あとは良い選択をしたいと思います。 どうも有り難うございました。
- pon-poko-pon
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何度もごめんなさい。 >会社にとってはなんの負担もない(むしろ保険料の負担がなくなる) 間違いです。 休職中なので、会社が半分負担でした。 >「休職中、保険料を払う」のは、健康保険、厚生年金、雇用保険、ですか? 健康保険と厚生年金ですね。 雇用保険は収入がないので、0円になると思います。 会社が半分負担することになると思います。 >出産までに6ヶ月余りありますが、その間のお給料がなくても、「出産手当金」と言うのは以前のお給料で計算されるのですか? そのハズです。 会社の健康保険から出ます。 あとは下に書いた通りです。
お礼
よく解りました。何度も有り難うございました。助かりました。
1.出産手当金をもらえる条件は、健康保険に1年以上加入していて、出産のために会社を休み、給料をもらっていないことです。 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日の計98日の範囲内で、会社を休んだ日数分が支払われます。1日当たり標準報酬日額の6割分が支給されます。 会社を辞めても、退職日までに1年以上継続して健康保険に加入していた場合、退職日の翌日から6カ月以内の出産であれば出産手当金が支給されます。 出産育児一時金は、健康保険に加入していれば誰でも受け取ることができます。 対象者は、自分自身またはご主人が加入している社会健康保険の被保険者、又は国民健康保険加入者で、一律30万円が支給されますが、組合健保の場合や、自治体によっては増額される場合があります。 退職して、ご主人の扶養になった場合、ご主人の方が受給できます。 2.その通りです。 3.出産手当金は、退職日の翌日から6カ月以内の出産であれば出産手当金が支給されます。 出産育児一時金は、ご主人の加入している健康保険か国保の方から支給されます。 4.副業が禁止されていなければ問題ありません。
補足
大変詳しくアドバイス有り難うございます。 後で紹介いただいたURLゆっくり見ることにし、 もしかして私は勘違いしているかもしれませんのでお尋ねしたいのですが、 「休職中、保険料を払う」のは、健康保険、厚生年金、雇用保険、ですか? 今までは、半分会社が負担してくれていたと思うのですが、この場合も半分負担してもらえるのでしょうか? それと、産前42日という産休に入る時期は、保険の加入期間が1年たっていませんが、大丈夫ですか? また、出産までに6ヶ月余りありますが、その間のお給料がなくても、「出産手当金」と言うのは以前のお給料で計算されるのですか? 出来ましたら、教えてください。
- pon-poko-pon
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妊娠おめでとうございます(^^)! 私の持ってる本からお答えします。 1.出産手当金については勤め先の健康保険に加入していることが条件です(国保は×、ただし国民保険組合の場合はもらえることがあるので確認を)。 休職中も加入し続けるならもらえます。 退職する場合は、それまで1年以上保険料を払っていて(1日も空白がなければ転職していてもOK)、退職翌日から6ヶ月以内に出産するともらえます。 出産一時金は健康保険(国保、勤め先の健康保険、共済組合)に入っている方は全員もらえます。 子供1人につき30万円、勤め先の健康保険組合や自治体によっては「付加金」がつくことも(うちはプラス5万でした)。 どちらも収入があろうとなかろうと、条件を満たしていればもらえます。 2.そういうことです。 収入がないのに、莫大な保険料だけを払わなくてはいけないということです。 なるべくなら、出産直前まで働いたほうが良いですが、立ち仕事しかなく今からずっと休職になるのなら一旦辞めて出産してから改めて入社した方がお得な気がします。 どちらがお得か一度計算してみてください。 3.旦那様が加入している健康保険からもらえます。とにかく健康保険に加入しているなら30万必ずもらえます。 4.バレなければ良いのではないでしょうか。社会保険料を払うのはバカになりませんし・・。 安定してきても、ずっと立ち仕事はあまり良くないですよ・・。身体も辛いですしね。 一旦辞めてまた採用してもらう、ということができれば良いと思いますが。 もし、今辞められるのであれば、「出産手当金」をもらうために健康保険を「任意継続」する手もあります。継続期間中(2年間)に出産すると手当金がもらえますがこれもメリットデメリットがあります。 ●メリットは「出産手当金がもらえる」こと。 ●デメリットは「これまで会社が負担していた分も払うので保険料が2倍になる」しかも、「2年間働き続けなければならない」のです。 休職中の社会保険料とそれによってもらえる手当金の差額、退職する場合は任意継続にして2倍の保険料を払って手当金をもらう方が得かどうか、一度計算してみてください。 それと、出産と関係ありませんが、保険加入期間によって失業給付日数が違うのでこれも確認しておくと良いです。
お礼
どうも有り難うございます。 退職して旦那の扶養になり、短時間のバイトでも探そうと思っていたのですが、 >一旦辞めてまた採用してもらう、ということができれば良いと思いますが。 社長の方から「休職しろ」と言われたので、よく解らないけどこれは有り難い事なのかな‥?と 詳しくアドバイスいただきどうも有り難うございました。
- angelic_girl_ai
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健康保険では、産前産後の休暇の補償として、『出産手当金』があります。 また、お子さんが生まれたときは、『出産育児一時金』が受けられます。 雇用保険では、『育児休業基本給付金』と『育児休業者職場復帰給付金』というものが受けられます。 旦那さんの扶養になった場合には、上記の内、旦那さんの健康保険から『家族出産育児一時金』のみの給付になります。 あなたの『出産育児一時金』も、旦那さんの『家族出産育児一時金』も同額(300,000円)です。 育児休業中の場合のみ、社会保険は免除されます。 雇用関係が続いている間は、休職中とはいえ、アルバイトは認められていないと思います。 たいがいの会社では、就業規則に書いてあると思いますが。
お礼
すぐに回答いただき有り難うございます。 新たな疑問が出て来ましたがよろしくお願いいたします。 以前は社会保険には加入していなくて、(定職していなかった) 6ヶ月前に今の会社に入り、社会保険に加入したんですが、 掛けた期間が6ヶ月余りと短くても、『出産手当金』や『出産育児一時金』というものがもらえるのでしょうか? 先の質問には大変わかりやすくお答えいただきましてほんとうに有り難うございました。
お礼
pon-poko-ponさん、何度も親身にアドバイスいただき有り難うございます。経験からのアドバイス、思いやり、とても嬉しいです。 どちらが得なのか、迷うところですが、間違った思い込みや、疑問が湧いてきたりします。よく知らないで考えていてもダメなので、pon-poko-ponさんや他の方のアドバイスを参考にして考えていきたいと思います。