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遺産の遺留分の請求方法
6月に義父が亡くなりました。 夫にかわり、こちらで質問させて頂いております。 遺産は、細かいものはちょこちょこありましたが 大きなものは2000万円の定期預金でした。 これを義父は息子二人(私の夫:Aと、夫の弟B)に残すと 義母に話していたようです。 が、今回、義父が他界し、義母のためにも、と Bが取りまとめて夫Aの戸籍謄本など必要な書類をまとめて 遺産放棄の手続きをしました。 (どのような手続きをしたのかは、私たちには分かりませんが) が、その前後から、義母と夫Aが仲違いとなり 今後、おそらく縁を切るという方向になりそうです。 その際、私どもが思うのは 義父が息子二人に、と遺した遺産の せめて遺留分だけでも、もらえないものか、ということです。 お金のことでもめるのは、ほんとうにいやなのですが、 どなたか、ご存じの方は、教えて頂けませんか。
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- kappa1zoku
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傍から見ていると、お金をめぐる<争族>ですよね。 まず、弟Bさんが勝手に進めたように書いていますが、夫Aさんの承諾を得ないで「相続放棄」をしたんですか? どのような手続きかは、別に問題ではありません。 口約束でも法律上では<契約>行為なのですよ。 「相続放棄」をして<遺留分>と言うのは、おかしな話ですよ。 法律的に言えば、民法第919条[承認・放棄の取消し]と言う条文があります。時効範囲内であれば、「相続放棄」を取り消すことができます。 家庭裁判所に行き手続きをしますが、自分でできるかどうか、判断してください。 遺されたお母さんの心配はしないのですか? 自分たちの生活が困らないなら、遺産を放棄してもいいんじゃないでしょうかね。 そうすれば、あなたたちにお子さん(お母さんにすればお孫さん)が出来、小学校とか中学校とか行くときに、なにかお祝いをしてくれんじゃないかな。
お礼
さっそくのアドバイス、ありがとうございました。 主人は、弟さんと相談して、 遺されたお義母さんのために、と放棄したようです。 私たち夫婦には子どもがおりますが、 まったくお義母さんは、自分のことだけが頭のなかいっぱいのようで かわいがると言うことはこれまでもありませんでしたし、 これからも期待していません。 なので、お金がほしくて遺留分を、と主張したいというより 遺したお義父さんの遺志に背いて放棄したことを 悔やんで、今回、ご相談させていただきました。 時効範囲内であれば、弁護士をたてて、 手続きをしたいと思います。 ありがとうございました。