- 締切済み
人身事故の休業損害補償について
先日73歳の母が歩行中に人身事故に遭い現在入院中です。母は専業主婦ですが、休業損害補償は年齢に関係なく請求できるものですか? また、その事故の際、眼鏡と腕時計が壊れ、着ていた服は手術のためにはさみで切られました。身につけていた物の損害賠償はどこに請求すればよいでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3
入院中であれば間違いなく休業損害はもらえますよ(^^) だって主婦業もなにもかもできないのですから。 mtynssさんのお母さんに、相手方加入の任意保険屋で 担当者1人つきませんでしたか?? メガネ、腕時計、服はその人から用紙をもらって、 購入年月、金額、品名を記入するだけです。 レシートの提出の必要はありませんから、だいたい で大丈夫です。 ただし、減価償却されて補償されるので、補償額は 相当安いです。
- 1976a
- ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.2
書いて下さってる方の通りに請求出来ますよ。 ちなみに専業主婦なら休業損害確か5700円だっと思います。 詳しくは、休業損害の書類を貰うついでに保険会社に確認を! 平気で嘘付く保険会社もありますから、不安な場合、保険会社が信用出来ない場合ADRセンターに電話して聞いて見て下さい。 保険会社は、このADRセンターへの問い合わせに対して保険会社は、報告の義務があります(相談料無料)
質問者
お礼
ありがとうございます。ADRセンターの情報も参考になりました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
主婦休損は年齢には関係ありません。 家族のために家事をしているのであれば、問題なく請求できます。 眼鏡は視力矯正用のものであれば、自賠責から出ます。 時計や衣類なっども対物の対象なので、保険会社に請求して下さい。
質問者
お礼
ありがとうございます。年齢に関係なく請求できるのですね。
お礼
ありがとうございます。よく分かりました。保険会社の担当者からの連絡はすでにありましたが、母の入院が長引きそうなので、示談交渉はずっと先になるかもしれません。その担当者との話し合いをしっかりしたいと思います。