• 締切済み

人身事故の休業損害補償について

 先日73歳の母が歩行中に人身事故に遭い現在入院中です。母は専業主婦ですが、休業損害補償は年齢に関係なく請求できるものですか?  また、その事故の際、眼鏡と腕時計が壊れ、着ていた服は手術のためにはさみで切られました。身につけていた物の損害賠償はどこに請求すればよいでしょうか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

入院中であれば間違いなく休業損害はもらえますよ(^^) だって主婦業もなにもかもできないのですから。 mtynssさんのお母さんに、相手方加入の任意保険屋で 担当者1人つきませんでしたか?? メガネ、腕時計、服はその人から用紙をもらって、 購入年月、金額、品名を記入するだけです。 レシートの提出の必要はありませんから、だいたい で大丈夫です。 ただし、減価償却されて補償されるので、補償額は 相当安いです。

mtynss
質問者

お礼

ありがとうございます。よく分かりました。保険会社の担当者からの連絡はすでにありましたが、母の入院が長引きそうなので、示談交渉はずっと先になるかもしれません。その担当者との話し合いをしっかりしたいと思います。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.2

書いて下さってる方の通りに請求出来ますよ。 ちなみに専業主婦なら休業損害確か5700円だっと思います。 詳しくは、休業損害の書類を貰うついでに保険会社に確認を! 平気で嘘付く保険会社もありますから、不安な場合、保険会社が信用出来ない場合ADRセンターに電話して聞いて見て下さい。 保険会社は、このADRセンターへの問い合わせに対して保険会社は、報告の義務があります(相談料無料)

mtynss
質問者

お礼

ありがとうございます。ADRセンターの情報も参考になりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

主婦休損は年齢には関係ありません。 家族のために家事をしているのであれば、問題なく請求できます。 眼鏡は視力矯正用のものであれば、自賠責から出ます。 時計や衣類なっども対物の対象なので、保険会社に請求して下さい。

mtynss
質問者

お礼

ありがとうございます。年齢に関係なく請求できるのですね。

関連するQ&A