- 締切済み
交通事故の休業補償 役員なのに実質主婦の場合は?
9月中旬に追突されて頸椎捻挫と診断され現在通院中です。事故の過失割合は0:100です。事故当初より首~肩~腰の痛み、全身のだるさはありますが痺れや麻痺はありません。主人の会社の役員として月10万円の役員報酬を得ていますが、片手間に経理の仕事をする程度で多くの時間は主婦をしています。他のQ&Aをみると役員報酬は休業補償の対象にならないそうですが、専業主婦なら5700円出るとありました。私の場合はどうなのでしょうか? 家事がろくにできない状況なので、専業主婦と同額の補償は得られるでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
通院日数の倍なんて出ませんよ。 それは慰謝料。 休業補償は主婦休損で請求すれば良いですよ。 主婦休損は通院日数×5700円ですが、自賠責の限度額を超えると、保険会社の裁量で目減りされます。 通院に丸一日かからないということと、月日と共に痛みは和らぐとのことから目減りです。 どの程度目減りするかは、保険会社次第と交渉次第。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1
通院日数の倍(15日未満)か30日が出ます。 通院日数とは、病院に行った日です。※主婦の場合。
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 休業補償と慰謝料が別と言うことも理解できすっきりしました。とにかく今は治療に専念します。お世話になりました。