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不貞行為による慰謝料請求(される側)
- 不貞行為による慰謝料請求について、される側の対応方法や今後の展開について説明します。
- 不貞行為による慰謝料請求された場合、裁判を起こすか示談するかによって今後の展開が変わります。
- 渡したお金で示談することもできますが、旦那さんの離婚という事態に注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
やれやれ、これだから不倫相手に対する慰謝料というのは胡散臭いんです。浮気されたふがいない自分を悪いという思考が全くない身勝手な人が、事態の悪化を他人のせいにする為に請求することが非常に多いんです。足元を見られると際限なく恫喝されますよ。 一点明確にしておきますが、「離婚することになった慰謝料」は配偶者に求めるもので、赤の他人に支払い義務はまったくありません。その旦那さんとやらは、法的な知識も何もない方であるか、知っていて不当に請求しているとんでもない人ですよ。 婚姻生活を続けられなくなった不貞行為を犯した伴侶に対して求めるものが離婚慰謝料です。あなたに対して求めるのは「単なる精神的苦痛の対価」です。前者は数百万にもなったりしますが、後者は50万前後だと思っていいです。 今回は、あなたは既に「いくらでもいいから誠意を見せろ。その額で終わりにする」という言葉のもとに30万円を渡しています。証拠がないのが痛いですが、一方的に前言撤回されたあげく更に慰謝料を求められても、次に支払って最後だという保障はありません。 裁判?こんなくだらない内容で本当に裁判までいく人は極々少数ですよ。手間や経費、あなたから勝ち取れる金額を考えたら、起こすだけ無駄な案件です。ちょっと壊れた旦那さんですから、裁判所までは行くかも知れませんが、お金大好きな人ですし、裁判所に相談すれば、訴えは起こさないことに決めると思いますよ。 これ以上の不当な請求には断固反対するしかないと思います。でなければ相手の言いなりになっていくしかないのですから。どうしても請求したいというのであれば、「正式な手続きを踏んで下さい」とでも返して、戦う覚悟が必要だと思います。
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- akinokawa
- ベストアンサー率25% (57/223)
>裁判を起こす等今後どうなるのでしょうか? 相手の出方と質問者さんの対応次第でいろいろでしょう。 >対応はどうしたらいいのでしょうか? 質問者さんの方針次第です。 >渡したお金で示談とすることはできるのでしょうか? できないからこそ、相手側から慰謝料を請求すると言われているのです。 夫婦がやり直す場合と離婚になった場合の慰謝料は格段に違いますので、100万単位の慰謝料を支払うことになるとは思います。 ちゃんとすべてを書面にすべきでしょう。 >彼女は前から旦那さんに愛情はなく、浮気をしていたようです 今回は質問者さんと彼女の不貞の問題なので これは関係ありませんし、夫に愛情がないというのは不倫妻の常套文句です。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
不貞行為の慰謝料だと離婚しなくて数十万円、離婚すると100万円単位だといいますから、30万円じゃすまなくなったのでしょう。 払いたくなければ放置して調停や裁判で額を決めてもらえば良いのでは?(裁判になったら無視してはいけません)
- tatsuo19751113jp
- ベストアンサー率21% (82/373)
旦那さんの言葉を録音でもしていない限り言った言わないの水掛け論に発展する可能性大ですね。 領収書もないようですし。 まぁ人妻に手を出したあなたが悪いのですが領収・録音のない状況下で渡したお金のみで示談にすることはほぼ不可能です。 彼女の過去の浮気は関係ありません。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
最初の金額で収まることもあるでしょうが 慰謝料は自由に請求できますから、 10倍請求されても文句言えません。 今後については弁護士に間に入ってもらうしか思いつきません。 直接交渉してもいいですが、十中八九丸くは収まらない と思います。 示談書等を作成したりしなければ 何度も要求しそうな気もします。