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再婚後も慰謝料請求は可能?
旦那の浮気が原因で離婚したものです。 現在は再婚し、元旦那からも養育費はもらっていません。 離婚したときに私が再婚した際には子供の養育費を払わなくてもいいという約束でしたので。 今回の質問は、別れた旦那の不倫相手には慰謝料請求できるのか?ということです。 浮気発覚、離婚からもうすぐ3年になります。 元旦那からは慰謝料を払ってもらいましたが相手には請求しませんでした。 すでに再婚してしまった今は当時の不倫相手に慰謝料請求できないのでしょうか?
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民法724条では、浮気の事実を知ってから3年以内なら時効になりませんが、浮気の事実を知ってから3年が過ぎると時効が成立してるので請求権はありません。 従って、前夫との離婚が浮気であったなら、浮気を知った日から3年以内である事が条件になります。 恐らく、前夫の浮気発覚は離婚前だったのではないでしょうか? そして、浮気が原因で離婚に至ったとすれば、離婚から既に3年近く経ってたのでは時効が成立してると思います。 ちなみに、時効が成立してない場合は慰謝料の請求は自由ですが、相手が応じない可能性が高いです。 この場合は、民事裁判で争うことになりますが、裁判で慰謝料請求が認めてもらえなければ訴訟(裁判)費用は持ち出し(自腹)です。 尚、慰謝料の意味は「精神的苦痛を被った償い」に対するお金ですから、離婚後に再婚してると精神的苦痛を被ってるとは認められない可能性が高いです。
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- yvfr
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請求は可能というか自由です でも、請求しても相手が払うかどうかは相手次第です 裁判を起こして質問者さんが勝っても、相手が払うかどうかは相手次第です 払わなくても強制執行も罰則もありませんので
お礼
なるほど、そうなのですね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- bking
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せっかく再婚して新しい幸せをつかんだのに、何で今更波風たてるの? お金に貧窮してるの? いつまでも恨みばかり引き摺ってると、幸せが逃げてくよ。
補足
せっかくコメントいただきましたが、私は請求が可能か不可能かの回答を求めているのであって、幸せについての回答を求めているのではありません。
- funky-d
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確実な証拠があって、発覚から3年以内なら請求して、慰謝料を貰えます。
お礼
3年以内ですね。参考にさせていただきます。 ありがとうございます。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 おっしゃるとおり浮気発覚は離婚前でした。発覚からまだぎりぎり3年になるかならないかのところです。 相手が応じない場合もあるとのことですが、ですが不倫していた事実の証拠であるメールもあります。 実は相手の方とは話をして一応そのときは慰謝料を請求しないという話になりました。 もしかしたらその場合は認めてもらえないかもしれないですね。 再婚していたら可能性が低くなるのですか・・・知りませんでした。 ご回答、参考にさせていただきます。ありがとうございました。