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旦那への慰謝料請求
旦那が不倫をしていたため、離婚をかんがえています。 不倫をしていたことは旦那が自白しているため慰謝料と 養育費の支払いを求める予定です。 以前、ネットで色々しらべていた際、 浮気相手に慰謝料を請求したとき、 浮気相手の慰謝料は、浮気相手が請求 すれば旦那も半分支払いの権利がでてくる という話を目にしました。 たとえばですが、旦那が妻から請求された 慰謝料を旦那が浮気相手に請求すれば 浮気相手にも旦那が妻から請求された 慰謝料のしはらいを半分しなければ ならないのでしょうか? 詳しい制度名がわかればいいのですが、 説明が下手でもうしわけありません。
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noname#198254
回答No.1
>>たとえばですが、旦那が妻から請求された 慰謝料を旦那が浮気相手に請求すれば 浮気相手にも旦那が妻から請求された 慰謝料のしはらいを半分しなければ ならないのでしょうか それは多分ガセネタでしょう。 あなたの聞きかじった話の内容はおそらくこうだと思います。 ・あなたは浮気相手(女性)に慰謝料請求できる。 ・浮気相手(女性)の夫もあなたの旦那に 慰謝料払わせることができる。 ・あなたたちが離婚しない場合は、 浮気相手の配偶者同士による慰謝料請求により 相殺(そうさい)=お互いに差し引きゼロになる という話だと思います。
お礼
そうなんですね。 色々みすぎて、頭がゴチャゴチャして いました。 わかりやすい回答ありがとうございます!