• 締切済み

扶養をはずれる

私(会社員)の扶養に入っている妻が昨年6月からパートをはじめ、年収が130万円を超えることになりましたが、会社へ妻が扶養からはずれる旨の連絡を怠ってしまい、現在に至っています。 あらためて、会社にその旨を伝えた場合、妻が本来扶養から外れる時期(昨年6月?)にさかのぼって、税金、医療費など、返金を求められることになるのでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養((正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、税金上は去年は扶養(正確には「控除対象配偶者」)で問題なかったでしょう。 今年は、扶養にはできません。 去年もしくは今年の初めに「扶養控除等申告書」という書類を会社に出したはずだと思いますが、そこに奥さんの氏名を書きましたか。 もし、書いてしまったのなら、今年の年末調整のときその扶養をはずす申告を会社にしてください。 それをしておかないと、控除額如何では、来年、税務署から呼び出し通知が来て追徴されます。 今年の年末調整のとき申告しておけば、そういうことはありません。 年末調整で精算されます。 また、今年の年収141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。 年末調整のとき「生命保険料控除兼配偶者特別控除申告書」に、奥さんの氏名、年収などを記載して会社に出してください。 健康保険の扶養は、おそらく去年の6月以降に奥さんが保険証を使っていれば、その分の健康保険で負担した医療費の返還請求がされると思われます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

おそらく会社には扶養親族等の移動申告書を提出していると思います 今年の収入が確定しないと控除されるかどうかはっきりしません 奥さんが勤め先で源泉徴収票をもらってそれを基に来年に確定申告をすればいいです そのときにあなたの所得税が不足していたら追加納税ということになります 奥さんの今年の見込み所得が控除限度を超えるようだったら会社と相談してもいいです 会社で引かれている所得税は今年の見込み税額を分割して仮納付しているだけです 確定してから清算するために年末調整をするのです

xinjiekou
質問者

お礼

丁寧かつ迅速なご回答、本当にありがとうございました。 ネットでいろいろ調べてみましたが、いまひとつわからず…、という状況でしたので、このような質問をさせていただきました。 ご回答ありがとうございました。 重ねて御礼申し上げます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >あらためて、会社にその旨を伝えた場合、妻が本来扶養から外れる時期(昨年6月?)にさかのぼって、税金、医療費など、返金を求められることになるのでしょうか。 前述のように扶養といっても色々あるのでそれぞれを別々に考えなければいけません。 <税金の扶養> 年末に妻の収入が141万以下であれば「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出するになりますし、141万を超えれば何も提出しません。 それによって会社で年末調整をするはずなので、そのときに追加徴収される場合もありますが、大概は還付金が減るぐらいで済むでしょう。 <健康保険の扶養> 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば月額が約108330円を超えた月から扶養を外すことになるので、6月で超えていればその時点に遡って扶養は取り消されます、それ以後に妻が保険証を使用したなら医療費の7割分(窓口負担が3割だから)が健保から請求されます。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 <会社の扶養手当> 会社によっては扶養手当の基準から年の途中からでも外れれば、1月に遡って扶養手当の返却を求めるところもあります。

xinjiekou
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。 御礼申し上げます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養に入っている妻… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年収が130万円を超えることになりましたが… 勤労学生本人でない限り、税金に 130万という数字は関係ありません。 >妻が本来扶養から外れる時期(昨年6月?)にさかのぼって… 個人の税金は 1年が終わってからの後払いです。 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払に過ぎません。 仮払いですから、多すぎることもあれば少なすぎることもあるわけで、「年末調整」もしくは「確定申告」で正しい税額に是正されます。 現時点で返金などということはないのです。 >医療費など、返金を求められることになるのでしょうか… 医者代は関係ありません。 健康保険、年金などのことでしたら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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