海外子会社への貸付金100億円と移転価格税制
お世話になっております。
法人税の移転価格税制について教えてください。
海外子会社に、30年ほど前に、100億円を貸し付けております。
ただ、海外子会社の営業成績が芳しくなく、結局親会社で負担しなければ
ならなくなりそうです。
そこで、寄付金で処理することになると思うのですが、
日本では寄付金は損金不算入だったと思います。
しかし、海外子会社では、収益計上することになり、このままでは、
日本と、海外の両方に課税されるような形になってしまいます。
そこで移転価格税制を導入しようと考えているのですが、
こちらを導入すると、理論上だいたいどれくらいの税金が節税される
ことになるのでしょうか?
計算式などを踏まえてわかりやすくお教えいただきたく。
よろしくお願いいたします。
お礼
どうもありがとうございます。移転価格税制の場合、日本と当該国との2重課税が発生するのでしょうか。もし、そうなら関連外国法人間の2重課税も発生するのでしょうか。