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移転価格税制

移転価格税制に関して実務上、どのようなことに関して注意しなければならないでしょうか。

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  • 100taro
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回答No.1

範囲が広すぎます。。。 基本的には関連外国法人に対し、通常の取引価格より高額と見なされるような所得の移転があった場合に適用されます。 この高額かどうかは、税○署との見解の相違になる可能性が大です。 関連外国法人との取引の際は、非関連外国法人の見積書を何社か徴収しておくことをお勧めします。 その見積より関連外国法人の見積が低ければある程度は対抗できると思います。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/zeichof/z027.htm
nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。移転価格税制の場合、日本と当該国との2重課税が発生するのでしょうか。もし、そうなら関連外国法人間の2重課税も発生するのでしょうか。

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