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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出勤日数を控えさせる行為とその際の賃金計算方法)
出勤日数を控えさせる行為とその際の賃金計算方法
このQ&Aのポイント
- 出勤日数を制限され、その際の賃金計算に疑問を感じています。入社後、研修中は基本給の90%で働いていましたが、会社側の指示で余計な休暇を取らされたため、実際に働いた日数よりも少ない賃金が支払われました。会社側の計算方法に疑問を感じています。
- 出勤日数を制限され、賃金計算に不満があります。入社後、研修中は基本給の90%で働いていましたが、会社の都合で余計な休暇を取らされ、実際に働いた日数よりも少ない賃金が支払われました。会社側の計算方法について疑問を持っています。
- 出勤日数を制限され、賃金計算に疑問を抱いています。入社後、研修中は基本給の90%で働いていましたが、会社側の指示で余計な休暇を取らされ、実際に働いた日数よりも少ない賃金が支払われました。会社側の計算方法に疑問を感じています。
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>どうして25日分の日割り計算 5日入社の末日締め日だからでしょう。 >この計算式っておかしくないですか。 就業規則によります。 それでも余計に休まされた7日分の賃金が請求できます。 就業規則に会社都合休業手当の率が記載されていればその率(最低6割) 記載されていなければ100%請求できます。 勤め先を管轄する労基署へどうぞ。