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中小企業の株券の効力
弊社は10人程度の小さな株式会社なのですが、設立当時に株券を発行しました。この度代表取締役が変わり、新たな経営陣で株券を60%買い取る事が決まったのですが、金庫にあった株券を数えたところ半分もなく、残りの株券の行方が分かりません。 株主総会の議事録には、誰がどれだけ株を持っているか明記されていますが、こういう場合は株券を持っている方が強いのでしょうか?それとも議事録に書かれている持ち株数の方が強いのでしょうか? 弊社は上場企業ではないのですが、株券の数が満たないので、お金を支払うべきか迷っています。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
まずは、株主名簿に株券不発行の旨が記載(記録)されているかどうかをご確認いただけますでしょうか。記載(記録)があれば、その分につき金庫内にあっただろう株券は無効ですから(会社法217条5項)、株券所持者が現れても無権利者に過ぎません。 記載(記録)がないのであれば、株券紛失者に株券喪失登録の請求をさせ、株券喪失登録を行うのがよいでしょう(会社法221条以下)。1年以内に株券所持者からの抹消請求がなければ、その株券は無効となります。また、株券所持者が現れるまでは、請求者(株券喪失登録者)は株式に係る権利行使をすることができます。
- tom0014
- ベストアンサー率31% (192/605)
まず過去の株主総会議事録をすべて調べてください。 よくあるのが設立時には株券を発行したが 増資した場合不発行とする場合があるからです。 紛失した場合の手続は定款に取り決めが書かれているはずです。 株主名簿と株主の主張が同じである場合再発行するか 不所持の届出をしてもらってください。 株主が解らない場合官報等に告示して申し出を待ってください。 あまりもめると永遠に株式譲渡が出来なくなりますよ。
お礼
tom0014さん、本当にありがとうございます!!
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
金庫に株券があることが異常です。株券は、普通は株主が自ら所持するもので、名義書換手続き等の為に一時的に保管する場合や自己株式として取得した場合を除き、会社に存在することは基本的にありません。 その金庫の株券は予備券でなければ、ある株主から保管を委託されたものかも知れません。 株券は有価証券ですから、占有者に絶対的な権利があります。 一方、株主名簿に記載された株主が会社にとっては真正の株主です。もし、株券の占有者と、株主名簿の記載に違いがある場合は、名義変更の手続きが必要です。 株主総会の議事録には普通は株主名や持株数は記載しないものですが、もし、株主名簿の所在が不明であればその株主総会議事録の記載を基に各株主に株券の所在を確認すべきでしょう。 新経営陣への譲渡は以上の確認が終わった後になされた方がよいと思います。
お礼
minosenninさん、ありがとうございます。前代表が8割の株を保有している事になっており、その人が株券を会社の金庫に入れてました。2割は関連会社が保有しています。そのうち半数くらいの株券しか見つからず、困っている状況です。
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
僕は専門家ではありませんが、こんなところに専門的な知識を求めても無理なような気がします。 ただ、考えられる方法としては、株券の増発をして会社の持ち株が60%になるようにすれば簡単です。 でも、10人程度の会社の株券をどうにかしようと考える人はいないでしょうね。 50%以上の株券があるなら、充分じゃないでしょうか?
お礼
kappa1zokuさん、ご回答ありがとうございます。そうですね、増発という手がありますね。確かに10人程度の会社をどうこうしようなんて考えませんよね。
お礼
ok2007さん、ありがとうございます。今回初めて教えて!gooに質問を書いたのですが、皆様にこんなに詳しく書いて頂けて本当に助かりました。