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人身事故の処分について

自動車で制限時速内で走行中、わき道から飛び出してきた自転車と 接触して自転車が転倒して、相手の方は1ヶ月ほどの診断書が出たそうです。 この場合の処分がどのくらいなのか教えてください。

みんなの回答

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

安全運転義務違反(前方不注意)が2点+専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故が6点で合計8点ですから30日の免停です。 もしも全治期間が30日を超える場合は重傷事故の扱いになり、加点が9点になります。 罰金額は20万円から50万円です。 また、明らかに自転車の方が悪いと判断された場合は加点が4点になりますが、全治期間が30日以上の場合は変化はありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

こちらでご確認を http://rules.rjq.jp/jinshin.html

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