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人身事故の処分について
自動車で制限時速内で走行中、わき道から飛び出してきた自転車と 接触して自転車が転倒して、相手の方は1ヶ月ほどの診断書が出たそうです。 この場合の処分がどのくらいなのか教えてください。
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- MOMON12345
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回答No.2
安全運転義務違反(前方不注意)が2点+専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故が6点で合計8点ですから30日の免停です。 もしも全治期間が30日を超える場合は重傷事故の扱いになり、加点が9点になります。 罰金額は20万円から50万円です。 また、明らかに自転車の方が悪いと判断された場合は加点が4点になりますが、全治期間が30日以上の場合は変化はありません。
- n_kamyi
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回答No.1
こちらでご確認を http://rules.rjq.jp/jinshin.html