- ベストアンサー
人身事故の刑事処分について
自動車と原付の接触事故で 原付にも過失が多い場合(追い越し行為)でも 怪我をされた原付の運転手の診断日数が全治80日であった場合 どんな処分が検察庁から来るのですか?全くわかりません
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的には人身事故では過失割合に応じた処分は相応にされる事が基本です、現状は過失の高い方が処分される傾向になります。 質問文で行くと、原付の方が過失が高く、原付の方が怪我をしまいした、ですが、怪我をした本人を起訴する事は出来ません、自分で自分を刺して傷害罪や殺人にならないのと同じです。 過失の高い方が処分されますが、質問文で行けば、原付側は処分なし、自動車側も刑事処分は科せられない可能性は高いです、行政処分も本来より軽い処分なります。 過失が100:0や限りなく0に近い過失でも無い限り、事故原因が相手でも怪我をさした過失分の処分はされる事になりますが、刑事処分は殆どされていないのが現状ですね。 事故原因が原付側にあり、原付側が怪我をしてますからね、自動車側の処分は軽い物になります。 ただ、過失が高いといっても、6:4と9:1では全く責任割合は違います。 検察のさじ加減や事故後の対応次第で大きく変わって来る事も当然あります。 人身事故で自分は悪くないと言う大柄な対応してると、後で痛い処分される可能性が出てきます、100:0でもない限り、やはり事故原因は相手でも怪我をさせた事は事実ですが、ちゃんと対応された方がメリットは大きいと思いますね。 過失割合に拘らず、怪我をした人を思いやる気持ちで対応すれば、結果は自ずと良い方向になると思います。
その他の回答 (3)
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
自動車事故による死傷者があった場合、その原因者(加害運転者)は自動車運転過失致死傷罪(刑法211条の2)に問われ、7年以下の懲役または禁錮、もしくは100万円以下の罰金(ただし、被害者が軽傷の場合は情状により刑を科さない)とされています。 全治80日ですと軽傷ではありませんから、自動車の運転者は自動車運転過失致死傷罪の被疑者として検察送致されます。 検察官は、事故状況・原因、被害者のけがの程度・処罰感情、被疑者の反省の度合い等、様々な事柄から被疑者を処罰するかどうかの終局処分を行います。 警察では、事故原因としての違反の程度が大きい方の運転者を第1原因者、小さい方を第2原因者と言います。第1原因者が受傷した場合でも、重傷・死亡事故では第2原因者に刑事処分が科されることはよくあります。 これは、道路交通法は交通安全を図る上で大切なルールではあるが、事故防止には法令遵守に加え、現場の状況に即した適切な判断が必要であるため、単に「ルールを守っていたから悪くない」という考え方では不十分であるとの、警察・検察の強い意思の表れなのです。 たとえば、見通しの良い十字路交差点を青信号で直進しようとした際、赤信号を無視した車と衝突した事故も、相手車が減速しないなど赤信号無視の可能性が予見できた場合には青信号側の運転者であっても刑事処分が科せられたケースがあります。 もちろん、第2原因者が通常考えうる回避行動をとっても避けられない事故であれば、罰せられることはありません。 ですから、一概に被害者の過失が高いから刑事処罰がない(不起訴処分となる)というものでもありません。ただ、統計的には、第1原因者が被害者の事故では第2原因者が不起訴となる確率はかなり高くなります。 なお、略式手続は検察官が科すべき刑(罰金の額)を決めて、簡易裁判所に命令請求することですから、実質的に罰金額を判断しているのは検察官です。 また、刑事処分とは別に公安委員会による行政処分も行われますが、ご質問のケースでは第2原因者の違反行為(追いつかれた車両の義務違反等)の点数に、人身事故の付加点数が加点され、その結果、累積点数が所定の点数に達したら、その点数に応じて免許の停止・取消しという処分が科せられます。 違反行為の点数は1~2点、付加点数は全治80日なら6点ですから、他に累積点数や処分の前歴がなければ30日の免停に該当することになります。 ただし、被害者の過失が著しく高い場合には点数の付加はありません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
検察庁は、交通事故でも「自動車運転過失致傷罪」ということで、犯罪として裁判所に起訴または略式起訴をします。 診断書が、それだけ重たい負傷(重症)を書いていますから、警察もすぐには送検しません。 私の場合は被害者でしたが、事故から送検されて起訴されるまでは4か月という期間がかかりました。 3か月を超える加療(通院・入院)では 事故点数 13点+安全運転義務違反 2点=15点 懲役刑・禁固刑・罰金500000円のどれかになります。 処分は、検察庁がするのではなく、裁判所が決定します。 ただ、略式起訴の場合は「罰金刑」のみとなりますが、通常起訴の場合は懲役刑も視野に入ります。
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
普通80日と言うしんだんはしないのですが、普通は診断が2週間を超えると検査っ地洋からの呼び出しが来るはずです、2週以内で有れば点数3点?減点になるだけですが、私は相手の事を考えて2週間以内で書いてくださいと言うと書いてくれます、実際の完治までには1年以上かかりますけどね、診断日数80日と書く医師の考えは相手が骨折とかの場合での診断書の書き方をしたものかと思います、その場合検察庁により罰金又は点数によっては免停も来る可能性もありますが、相手の過失割合に対して計算するのかは定かではありません、もっぱらの過失の場合は基礎減点2点+医師の診断によるものです、もっぱらの過失とは本人が80%以上の過失の場合の事で、後の判断は簡易裁判所がします、我が国の行政処分は減点ではなく加点制です。 http://rules.rjq.jp/faq.html