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人身事故後の友人の対処方法とは?
- 友人が車で優先道路を走行中に自転車との人身事故を起こしました。中学生の自転車が不停止で飛び出してきたため避けられず、中学生は意識不明の重体となっています。
- 友人は毎日お見舞いに行っていますが、相手の方からはお見舞いを受け入れないとの連絡があります。警察からも連絡はなく、友人は自宅で休業中です。ご相談者は、警察からの連絡がないことや、相手の状態が変化した場合の処分について懸念しています。
- 友人は保険に加入しているため、保険の方で問題を解決できるとのことです。ただし、友人は今後どのように対処すれば良いか迷っており、アドバイスを求めています。
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>今後、友人はどのように対処していけばよいかアドバイスください。 何も対処する必要はありません。 しいて言えば、被害者との示談をちゃんと勧めてくださいとしか言いようがありません。それについては、原則保険会社の方にお任せですので、ご友人自身は何もすることがないのです。 処分については、司直の判断を待ってくださいとしか言いようがないです。もちろん、被害者が植物状態や後遺症・最悪死亡ということになれば、処分は重くなる可能性がありますが、この点については検察・裁判所に任せるしかないです。 業務上過失致死傷罪の刑罰の上限は、懲役5年ですが、被害者との示談が円満にすんでおり、初犯であればおおむね執行猶予がつきます。 また、今回の事故の場合被害者の過失のほうが大きいようですので、処分なし(不起訴)ということも十分に考えられます。 いずれにせよ、誠実に、真摯な対応さえ心がけていれば、刑務所に入ったりという事態は起こりえませんので、安心していいと思います。 免許の処分のほうは、被害者の怪我が今後どの程度長引くかによって変ってくると思います。 基準としては、 全治30日未満で、責任が専ら運転者でない場合、4点。 30日以上で、6点。 3ヶ月以上または後遺障害で、9点 死亡した場合、13点。 となっていますが、これに安全運転義務違反(2点)などが加点されることも場合によってあります。 違反歴がない場合、累積6点で30日免停、9点で60日免停、12点で90日免停、15点で免許取り消し(欠格期間1年)です。 なので、もし被害者が死亡され、安全運転義務違反が加点された場合、最悪免許取り消しという可能性もあることになります。 が、この点に関しても結構警察官の裁量があるようですので、誠実に対応していれば免停程度で済むと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 相手の親にも誠意を見せ、あとは保険屋に任せることにしたようです。 この質問をした7/6に息を引き取ったようです。 自転車の運転マナーを何とかしてほしいですよね、ほんと。