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人身事故の反則金と行政処分について
昨日会社の同僚が交通事故を起こしてしましました。 同僚は自動車、相手側はバイクです。 優先道路をバイクが左から走行、同僚はその道路を手前から直進。 バイクの前に走っていたワンボックスカーの後方にバイクがいたため、死角となりワンボックスカーが通過したところで良しと思って発進。 バイクの側面に衝突、搭乗者は転倒、救急搬送されました。 同僚は気が動転(当然です。) 職場の直ぐ近くだったので呼ばれて手伝いました。 その後バイクの搭乗者は当然入院、命の別状は幸い大丈夫なようです。 ただし複数箇所の骨折だそうです。 自動車を運転していた同乗者はここ数年違反もなく、免許はブルーで5年です。 相手バイクの搭乗者の方の診断が全治3ヵ月となされた場合、行政処分は私なりに調べましたが免停60日で正しいでしょうか? また反則金については通常の違反の反則金に比べて高額になるようですがどのくらいの金額を想定してほうがいいでしょうか? 同僚は色々事情があって困窮生活。心配しているようです。 宜しくお願いいたします。
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- t_ohta
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全治3ヶ月だと付加点数13点なので他に違反行為がなければ免停90日になる可能性があり、安全運転義務違反が付けば合計15点なので免許取り消しです。 相手の方が全治3ヶ月未満で済めば付加点数が9点なので免停60日で済む可能性もありますが、他の違反が付けば12点以上に成って免停90日の可能性もあります。 人身事故の場合交通反則通告制度の対象外なので反則金では無く、正式な刑事処分手続きが行われ罰金刑か懲役刑が科せられる可能性があります。 飲酒などの重大な違反がなければ過失運転致死傷罪と言う事になり、法定刑罰は7年以下の懲役もしくは禁錮、又は100万円以下の罰金になります。 どの程度の刑罰が科せられるかは検察官と裁判官の心証次第です。
お礼
きめ細かい説明ですね。 大変にありがとうございました。 安全運転義務違反の点数は必ず加点されるものなのでしょうか? そうであれば全治3ヵ月以上の診断がなされた場合には、運転免許取り消しは避けられないのですね・