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借り主が死んだ場合連帯保証人は
私の父が銀行からお金を借りて、私の母が連帯保証人になりました。 そしてひと月ほど前、父がガンにより余命宣言されました。 父が言うには、なんらかの制度やら保険に入っているので、自分が死んでも母が負債を背負うことはない、らしいです。 しかし私がネットで調べたところ、そういう仕組みはないと思います。 やはり父が嘘を言っているのでしょうか?
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生命保険等に入られているので有れば、お父様が亡くなった場合 保険金が下りる等も考えられます。 その保険金で支払える金額なら問題視する事は余り無い様に思います。 が、普通は亡くなった後では無く・・・癌告知を受けた時点でお見舞金の様な物が 支払われると思うのですが・・・保険会社によって異なるかもしれません。 ただ、保険等を抜きにした場合で言うなら 連帯保証人としてお母様がなっているので有れば 債務を負う義務は発生します。 もしお父様の保険金を抜きにして考え 更にお母様がご自身で納得された上でのサイン・捺印で有ったのなら お母様合意の上での借り入れですから 連帯保証人として支払い義務は生じます。 嘘を言っているのか否かは保険会社(お父様が加入されている)に問い合わせるか お母様に真意を聞くしか無いでしょう。 いずれにしても借りたお金は返す事が当たり前ですが 保険金が下りるとなっても、どの保険会社でも、そんなに大きな金額を 支払う訳では有りません。 死亡保険と云う物が保険会社には幾つか有ります。 中には癌も含まれ、宣告を受けた時点で支払うと云った場合や 死亡した後に指定資料が揃い不審な点が無ければ一括で遺族に支払うものが殆どです。 ただあくまでも仮定ですが、癌保険は『癌で死亡した場合のみ』支払いがされる事です。 しかし『癌』で入院をしていても、亡くなる時は大抵が『心不全』等と書かれますので 直接的に『癌により死亡』とならないと悪態付く保険会社もおり 10万程度しか支払わない場所も有ります。 銀行からの借り入れとの事ですが、貴方だけの問題では無く お母様に一番直接的な問題として降り注ぐ事ですので お母様と相談され、どうやって工面するのか、支払いをして行くのか考えるのが優先でしょう。 制度については分かりませんが 保険と名の付く物に入っていれば安心、では有りません。 嘘を言っているというよりも、多額の保険金が下りると勘違いなされてるのでは無いでしょうか? だとすれば間違いです。 ですが、余命宣告されたご自身の父親を少しでも想う気持ちが有るなら 貴方とお母様で解決されるべきです。 長く無い命を無駄に使わせない様に、見守ってあげてください。
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- shorinji36
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遺産放棄すれば関係ありません。 借金は法的に負の遺産という扱いです。
お礼
調べたところ、連帯保証人なら遺産放棄は出来ないという趣旨の文があったきがします。私が誤解していたのかもしれません。 もう一度調べてみます ありがとうございました
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
住宅ローンならそういう制度はありますよ。 団体信用生命保険 http://www.zenshinhoren.or.jp/danshin/
お礼
確かに銀行に聞いたほうが確実ですよね ありがとうございました
補足
住宅ローンではないんです ありがとうございます
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
いや、なんか聞いたことがありますよ。 死んだらあとは払わなくていいとか。 銀行に聞いてみてください。
お礼
銀行に聞いたほうが確実ですよね ありがとうございました
お礼
ありがとうございます。母と相談しつつ解決に向かうように頑張ります。