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台風で自分の家の何かが隣家の車に
もし、台風で自分の家の何か、たとえば、屋根瓦、あるいは、太陽熱発電のパネルが飛んでしまって、近所の家の車に当たってしまった。 そういう時、損害賠償をする義務はあるのでしょうか? 一応、ふつうの風では飛ばないものだということとして。
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質問者が選んだベストアンサー
年に何回か来る程度の台風で飛んで損害を与えた場合は賠償責任が発生します。 通常の予想をはるかに超える大型台風により飛んだのであれば賠償責任は無いでしょう。 そのような場合は付近一帯は惨憺たる被害状況でしょうから、個別の被害を云々など出来ないと思います。 自然災害は不可抗力なので賠償責任は無い、などと言いますがすべてにあてはまるわけではありません。 通常の台風や地震には充分に耐えられるように家屋などを管理維持しておく必要があります。
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noname#107040
回答No.3
通常有すべき安全性があったのに、台風、竜巻のように予期できない強大な自然力が働いて吹き飛ばされたような場合には、占有者であれ所有者であれ、責任を負う義務はないといえるでしょう。
noname#141155
回答No.2
賠償責任があります。 相手が「ごめん」で許してくれるとは限りません。 平成に入り世の中も世知辛くなりました。 こういうこともあるので個人賠償保険に入っておいたほうが良いです。
- ginga2
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回答No.1
有ります・。 知り合いが同様な被害に遭い保険で賠償してもらった話しを聞きました。