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突然、明日から休養してくれと言われた
20名程の事業所で13年間勤務しているものです。 昨日の事、突然役員室に呼ばれ「明日から2ヶ月間休養してくれ。給与は全額支給するから」と言われました。理由は先週、私なりに面白、可笑しく作成した新規採用者の紹介掲示を社内の側近者8名にメール送信したんですが、誰かがこれを役員に見せ、役員はただちに顧問弁護士にこの文章にまつわる鑑定をお願いしたようです。 役員から私に、「本来はこの様な行為は解雇にあたるもの」「多分仕事上の疲れからこの様な事をしたものと考え、リフレッシュする意味で2ヶ月間、明日から休んでくれ」と言われました。 私は今回の軽率な行為を「2ヶ月間の休養は給与保障していただいてもお許しください」と頭を下げて詫びたのですが会社決定だからとにかく明日から休んでくれの一点張りです。 結局受けざる得なくなり今日から休んでいますが、私の不安は、(1)会社側は2ヶ月間休ましておいて自己退職事をうかがっているんでは(2)(2ヶ月間)休養後、出社した時には今の職務が外されてしまっているのではとかいろいろと考えます。 診療内科に行き、診察してもらった結果は全く異常なしでありました。 私にとっては今回の会社側の決済がとてもショックでたまりません 軽率な行為をした私の行為が悪かったことは自覚していますが2ヶ月の休養は私にとってはストレスであります。
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もう起こしてしまったことは棚に入れて整理しましょうや。 これから2ヶ月間精神修養をするためのよい時間が出来たのですから、前を向いていきませんか。 そして会社の温情判断に感謝して過されることが、あなた様の成長につながると思います。 新規採用者へも現社員へも会社なりに面子が立たなくなっているとも思われますから、組織統制上致し方ない処置であると自覚されるべきではないでしょうか。 このケースでは人権・法的検証などおかど違い、筋違いです。 法を援用すると卑しさが目立ちご自身のためになりませんよ。 ケンカ腰でことに当たれば必ずヤケドします。 大手企業のサラリーマン社長とは違い、中小企業の経営者は大半がたくましいですからね。 私が貴社社長でしたら「ダンプ一杯に労組・弁護士でも連れてこい」 と言い、反論すれば社員の手前トコトン追い詰めますよ。 誰しも失態をやらかし今に至るのです。 2ヵ月後どう決まるかはご自身の生き方次第でしょう。
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- gocogacu
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貴方は人事担当者なのでしょうか? もし、そうだとしても新規採用者の許可を取りましたか? 弁護士と相談したということは、 貴方が、犯した行為は名誉毀損に当たるかもしれませんよ。 新規採用者から、名誉毀損で訴えられたら、貴方は弁護できますか? それとも処罰を受けますか? 軽率な行動は、時によっては貴方の命を縮めますので慎重に。 まだ貴方が理解できないようでしたら、裁判を起こしてみてください。
- kansaiunio
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結論から言いまして、「本来はこの様な行為は解雇にあたるもの」という会社の主張には根拠がなく、解雇権の乱用というほかありません。 またもしも仮に就業規則に、あなたの行為が具体的に2ヶ月間の出勤停止処分にあたるような内容が記載されていなければ、あなたに対する処分そのものが違法です。 簡単に転職するのではなく、お近くの労働組合に相談されてはいかがですか?
お礼
アドバイスありがとう御座います。 軽率な行為に非常に反省していますが、こんな事で・・・何で2ヶ月間の休養を言いわたされなければいけないのか?実感です。 役員は仕事の疲れからこの様な行為をしてしまったんだ。だからリフレッシュして休みなさいと言うのですが・・・。 行為に関しては言い訳も無いと思っています。ただただお詫びするだけでした。が、私にとっては解雇に近い方法で様相を伺っているやり方のようでたまりません。本当にショックでノイローゼになりそうです。
- Reginleif
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こんにちは。 > 面白、可笑しく作成 > 軽率な行為をした私の行為が悪かったことは自覚 風紀的に問題が無い範囲でしたら、恐らくここまでの事態にはなって居ないのではないでしょうか? 事態を自覚されているみたいですし、一言でいうと「羽目を外しすぎた」ということですよね。 面白おかしく、というのは対象者としては「言い返せない相手からケチをつけられた」とも言う場合がありますし もしあなた自身が入ったばかりの会社でそのような扱いをされた場合、どう感じるかの配慮に欠けていた文面なのではないでしょうか? 社員同士がバカにしあうと、小さい職場ほどすぐに身動きが取れなくなりますしね。 > 本来はこの様な行為は解雇にあたるもの > 会社決定だからとにかく明日から休んでくれの一点張り 懲戒解雇の対象とまで言われていたのが休職2ヶ月になったのは、13年勤務の義理からかもしれません。 文面から感じる事は、お考えになっている事と一緒だと思います。 残るにしても、今までと同様の評価は中々されないと思います。 反省(謹慎)期間として気持ちを整理し、そつなく業務をこなす準備をするか、転職活動を実施されるか、選択時だと思います。
お礼
アドバイスありがとう御座います。まさしくおっしゃるとおりです。 私が面白、可笑しく掲載してしまった本人達に土下座してでも詫びたい心境です。本人たちには知らされていないとの事ですが・・役員は人をだしにしてこんな文章を作った私の神経を疑う。精神科に行って来なさいまでは言われませんでしたが、私に対する審判は温情として受け止めていきたいと思います。 復帰後の待遇は望みません。望む事態がおかしいですよね。 転職はこの年齢では無理(同一賃金条件)と思います。
- t_tam5102
- ベストアンサー率37% (60/162)
>私なりに面白、可笑しく作成した新規採用者の紹介掲示~ どのようなレベルだったのでしょうか。 今は「不法侵入者」に「泥棒!」と言っても罪になる場合があります。 参考までに。 刑法の条文 ◇第三十四章 名誉に対する罪 第二百三十条(名誉き毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 この件は、第二百三十条、第二百三十一条違反の「犯罪行為」と看做された可能性があります。 これは第二百三十二条の規定により、『「侮辱された」と相手が考えて訴えるもの』なので、告訴の基準は相手の主観になります。 >結局受けざる得なくなり今日から休んでいますが、私の不安は、~ (3)あなたは1ヶ月後に、「1ヶ月後に解雇するから」と言う通告を受ける可能性があります。 (法律を杓子定規に適用すれば、ですが。) 逆に言えば、面白可笑しく紹介された新規採用者が「冗談の範囲内だし、告訴なんてする意思は無い」と宣誓でもしてくれれば、情況は変わるかも知れません。 そのあたりの調査期間も含めて「2ヶ月」と言う期間を提示されたように思います。
- taktak888jp
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これは、、やってしまいましたね。 よほど経営陣を怒らせてしまったのでしょう。 一般的にみても、これは「事実上の解雇通知」と受け取れるでしょう。 仕事2ヶ月休んで、というのは、あり得ない話。 自己都合退職に持ち込む気でしょうね。 帰ってきたら、何の仕事もない、精神的に一番堪えます。 というわけで、早々に就活を行うべきと判断します。 今のご時世、本当に大変ですが、次のところではこのようなことをしないよう、頑張ってください。
- 613425
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多分に懲戒の意味を込めての休養だと思います。 もっと言えば 自発的に辞職願を提出するのを待っているのではないかと思われます。 2ヵ月もの休養(反省)を言い渡すなど尋常の沙汰ではありません。 仮に 2ヵ月後に出社したとしても現職に復帰はあり得ませんし居心地良く仕事が出来る環境だとは思えません。 2カ月間給与があるとするなら、大至急再就職先を探す事をお勧めします。
- tocci_pc
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回答番号:No.2 です 文章が少し抜けていました。 新規採用者の紹介掲示を 今回の出来事以前(昨年というべきか)は、やったことがあるかです。
補足
tocci_pc様 紹介掲示メールは今回が初めてです。 但し、立て続けに3名をも3日連続で掲示送信しました。 紹介者は他現場にいらっしゃる方を対象に、顔合わせ紹介目的で面白、可笑しく作成したのですが・・・・。 受信した一部の人が「・・・さん、精神がおかしのでは?」と役員に相談したようです。
- tocci_pc
- ベストアンサー率14% (19/130)
疑問点があります。 (1)新規採用者の紹介掲示はその会社の通例行事なのか。 (2)(1)がNoの場合、あなたは新規採用者の紹介掲示をしたことがあるのか。(クレームの有無は問わない) 回答次第では、もう先にご回答されている結果と同一意見ですけどね。
メールの内容がわかりませんが「本来はこの様な行為は解雇にあたるもの」というこなら(法的にも解雇されてもしょうがない物である)反省しろということですね 出社したら今の職務が外されている可能性はあります その間誰かが仕事をしている訳ですから 休養になっていますが謹慎と紙一重ですね 会社側にもその意図は少なからずあると思います 復帰したら一から出直しですね 大きな会社なら左遷ですね 自分に非が有ると思うなら 新入社員だと思って仕事してください そうでないと本当にやめることになりますよ
お礼
アドバイスありがとう御座います。 会社側の意向をどのように取り入れて良いか困惑していますが、役員がおっしゃる精神的休養を計り、リフレッシュして12月から出社しなさいを素直に受け止めて行きたいと思います。 親族役員中心の少数組織でありますので、その辺も踏まえ入社時の初心に戻り頑張ります。 ・・・・自分自身の気持ちに甘えと身勝手さがありました。(反省)
お礼
ありがとう御座いました。 突然のことでパニックってしまい相談コーナーに投稿しました。 直ぐにも基準監督署等に走り不安を払拭したい気持ちと、会社側の温情判決を信用し2ヶ月間自分を見直すことの考えが交互に入れ替わってしまう状態でした。 あなた様のアドバイスを組み入れさせていただきます。