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代表役員の減俸
完全子会社の社長の役員給与を減俸することが決定しました。 内容としては、○○になったら1ヶ月分の給与の10%を次月にカットするという事です。 この場合、税法上の役員給与の損金不参入によって10%の11ヶ月分が損金不参入となります。 1ヵ月分の給与を減俸する場合に良い方法はないでしょうか? ※一般社員は翌月の給与を減俸します。
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- zorro
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回答No.1
減俸ではなく自主的に返納させたら?
補足
自主的に返納させた場合に、後の税務調査で理由を聞かれませんか? 「定時定額を避けるためでしょ」なんて言われちゃいそうなんですが・・・。