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手数料という名の利息
手数料と称して利息と法定利息を取ることは、利息制限法等の法律に抵触しないのでしょうか? 利息(18%)+手数料という具合です。 契約書に記載されていれば、有効になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>利息制限法等の法律に抵触しないのでしょうか? 利息制限法は、金銭消費貸借に関した手数料・調査料その他の名義にかかわらず債権者が受けとる元本以外の金銭はすべて利息とみなすとしています。 だから利息制限法に抵触します。 ただ、現在もグレーゾーン金利は法的に有効なので、問題ありません。 グレーゾーン金利を禁止する法律は2006年に成立していますが、まだ施行されていないので。 >契約書に記載されていれば、有効になるのでしょうか? 関係ない。
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- manno1966
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回答No.3
> 支払った消費税も過払い請求の対象となるのでしょうか? 国を相手に訴訟し、その訴訟に勝ち、最高裁(国は責任を取りたがらないから最後まで行くのが普通と思うので)まで戦って、勝って判例を確立してください。 対象にして請求するのは自由ですが、現実的ではないと思う。
- manno1966
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回答No.2
> よろしくお願いします。 質問に質問で返すのは良くない事ですが、 > 消費税も利息制限法に抵触するのでしょうか? 質問の意図は何でしょうか。
質問者
お礼
度々の回答ありがとうございます。 支払った消費税も過払い請求の対象となるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 手数料を支払う際に、その手数料に係る消費税も支払いました。 この消費税も利息制限法に抵触するのでしょうか? そして、この消費税も利息とみなされるのでしょうか? よろしくお願いします。