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お金を借りたときの手数料は利息ですか?
お尋ねします。さて、私は急に資金が必要になり、1000万円を借りたい旨を 新聞で見た土地担保ローン業者にお願いしました。老朽化したアパートとその 土地を担保にしました。その際に、アパートの収支に税務上不可解な箇所(平たく言えば脱税?)があるので、手終料は150万円で、調査料、登記料など、公正証書手数料などなどを併せて250万円あまりを上乗せして1250万円も貸されてしまいました。この場合、後から聞いた話ですと、出資法では、いかなる名目であっても、全て利息の扱いをするということです。これは本当でしょうか?また、金利は新聞紙上では3.4%となっていましたが、上記の不可解な点という、いちゃもんを付けられ、12%にされてしまいました。12%というのは 利息制限法に則していると思いますが、手数料等などを含めると多額になります。この場合は、出資法では違反ではないのでしょうか?
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出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の規定では「金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみな」され、「利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする」となっています。これについての罰則は「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています(5条)。 金利(期間によって違います)を確定させる必要がありますので、弁護士に相談して、対策を取ってください。警察には何時でも訴えられます。
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- tk-kubota
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貸し主が貸金業者として登録してあるかどうかによって適用法律が違います。まず、都道府県庁で閲覧できますからその業者が貸金業かどうかを調べて下さい。
お礼
借りた時は都1でしたが、現在では都2になっています。クレサラ専門の弁護士に受任していただく方向になりました。アドバイスありがとうございます。
お礼
お返事遅れましてすみません。貴重なアドバイスをどうもありがとうございました。早速神田法律相談所に行って相談したところ、クレサラ専門の弁護士に受任していただけることになりました。