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延滞利息「14.5%」と、法律の関係
一般的な契約約款などに、 「延滞利息 14.5%」とよく明記されております。 この14.5%という数字は、法律上根拠のある数値なのでしょうか? もし、法律に関係するとするならば、「何法の何条」なのでしょうか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
利息制限法という法律があります。 参考URLからみていただくのが一番なのですが、 早い話が延滞利息は14.6%以上はとってはアカンのです。 同法第四条が「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。」としているからです。 ただ、一条2項にあるとおり、払っちゃうと「返してよ!」って泣きついても基本的には無駄なんですが。 (債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。)
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- hanbo
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回答No.2
国税通則法の第60条第2項に、延滞金の算出割合が規程されていて、14.6%と規程されていますので、この率を元に地方税法や関係法律の利息割合を決めているものと思われます。
質問者
お礼
国税通則法なんですね。 法律って色々と種類があって、また奥が深いものですね。 参考になりました。ありがとうございました。
お礼
なるほど、疑問点が100%解決しました。 ありがとうございました。