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外国戸籍の復活

私の父は元在日韓国人で 数年前に帰化済みです。 父の外国戸籍を一度復活させてそこに私の出生事実を記載したいのですが、 やっぱり簡単ではないですか? 詳しい方教えてください!

みんなの回答

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.2

多分一時的な復活は不可能です。 ちょっと、韓国の法律に詳しくないのですが、すでに抹消かなにかを されている戸籍を復活させるのですから、復活させるための書類や証明書? のようなものが必要と思います。 その際に、日本から取れる証明書は、日本人(日本国籍)であると言う証明しか取れません。 そのため、一時的にでも戸籍を復活させることはできないと思います。

chosen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり難しいんですね... 帰化前に記載しておくべき事項が漏れていたということを理由にひとまず回復してもらうのは無理でしょうか?

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

難しいと思いますよ。 まずは、父親の日本国籍を抹消して、帰化前の国の国籍取得(新たに取得となるか復活となるかは、日本ではなく、帰化前の国の法律によります) その後、出生事実の記載となります。 ただし、この際に日本は二重国籍を認めていないので、質問者さま本人の 日本国籍も抹消している必要があるかと思います。 で、その後再度日本国籍を取得し対場合は、もう一度、復活させた国籍抹消後に、日本への帰化申請となるとおもいました。

chosen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父の元の外国戸籍に私の出生事実を書きこむために一度外国戸籍だけを復活させることはできないのでしょうか?

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