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帰化した時の相続

私と弟、姉がいます。弟は帰化をしています。私と姉は在日韓国人です。 父は一人暮らしをして帰化をしました。 父の戸籍は日本になっています。日本の戸籍に私と姉は乗っていません。 父の遺産は私と姉は相続が有りますか。 後、気になる事が父が帰化する時に弟の戸籍が抜いてると言われその時は 深く考えませんでした。 弟の方が先に帰化をしたので父はまだ韓国籍だったので抜いてたのかと思います。 戸籍から抜いてても親子の縁が切れたわけでは無いですね。

みんなの回答

noname#224719
noname#224719
回答No.6

弁護士に相談したほうがいいです。 法的な知識が必要です。 家族で国籍が違うことはめずらしいこと ではありません。 あなた自身が外国籍なら、知ってるでしょう。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.5

相続は民法で規定されています。 民法 相続人 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 ということで相続に関しては、国籍に関する規定はありません。親子関係の証明ができれば問題ありません。 ところで、親が帰化したのに子が帰化しないのって珍しいですね。子だけ帰化ってのはよくあると思いますが。いろいろ事情があるかと思いますけど。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.4

「父の戸籍は日本になっています」というのだから,日本の法律にしたがって相続が行われます。日本の法律では子と配偶者が相続することができて,国籍は問われません。 したがってあなたと,弟,姉,それから父の配偶者が相続することになります。それを証明する書類を揃えてください。日本国籍であれば戸籍謄本で証明できますが,外国籍の場合にはそれに類する書類が必要になります。家族関係登録簿の登録事項別証明書が必要になるでしょう。詳しいことは専門家に相談したほうがよいです。

  • winipeg
  • ベストアンサー率11% (28/235)
回答No.3

相続に国籍は関係ないですよ。ただ、血縁関係を証明するものは必要でしょうね。

noname#224719
noname#224719
回答No.2

>父の遺産は私と姉は相続が有りますか。 あなたの父親が国籍を除籍した証明が 必要だと思いますよ。 戸籍謄本だけでは日本側が把握していない 家族がいるか分からないでしょう。 あるかないか別として 韓国に遺産を残していないことを 証明したほうがいいのでは? >後、気になる事が父が帰化する時に弟の 戸籍が抜いてると言われその時は深く考えませんでした 戸籍謄本と国籍を分けて考えてください。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

日本国内の財産で有れば、日本の法律が適用されます。国籍には関係がありません。

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