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緊急です><10月10日で退職します。傷病手当について

よろしくお願いします 3年勤めた会社を10月10日に退職するのですが 現在、9月中旬から有給消化中です(退職日まで) 先週、寝れない日が多発したため、病院にいくとうつと診断されました。 先生が、診断書かくから休業させてもらいなさいとおっしゃったのですが 当方の会社に休業について規約がなく有給消化後退職するしかない現状です そこでお聞きしたいのですが 健康保健の傷病手当はこのまま退職した後から申請して 今後一時働けない間は頂けるのでしょうか? それか在籍中のうちに申請しておかなければならず 退職から支給というのは可能でしょうか? 退職まで期日がないためどうすればよいかわからないんです

みんなの回答

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

No1です。 私に対する反論意見もある様ですが、それはとりあえず置いておいて。 先ずは傷病手当金の請求を致しましょう。退職してしまうと面倒な部分もあるので、必ず在職中に請求すべきです。 退職日がいつになるか判りませんので。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>後、会社にもう関わりをもちたくなく郵送でおわらせたいのですが そういったことは可能でしょうか? 前回回答したように最初の請求では賃金台帳や出勤簿のコピー等が必要です、それが郵送で済むかどうか? >ちょっと世間一般からはずれている会社の為、常識が通用しないことが 多々あるんです。 そういう会社であればなおさら郵送で済むかどうか? 直接頼みに行ってものらりくらりで時間がかかるでしょうが、郵送ならば開封もされずにそこらに置きっ放しと言うこともありえるかと。 回答する側としてはその会社を見た訳ではないので、推測の域は出ませんが。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます(期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 またこういう質問の回答で多い間違いは、有給であるとと就労不能であることをごっちゃにしていることです。 有給であることは就労不能ではない、就労不能であるためには無給でなければならないというのは間違いです。 ですから有給休暇で休んだ場合に、有給であるが就労不能であるということも当然ありうるわけです。 つまり退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、それが有給休暇であってもかまいません。 退職日に傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)、継続給付の条件は満足させているので継続給付はうけられます。 このことを誤解している人が多く、退職日が有給休暇であると継続給付にならないということはありません、傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)継続給付にはなります。 >健康保健の傷病手当はこのまま退職した後から申請して 今後一時働けない間は頂けるのでしょうか? それか在籍中のうちに申請しておかなければならず 退職から支給というのは可能でしょうか? 前述のように在職中に傷病手当金を傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付として傷病手当金を受給できます。 一応2年で無効になるのでそれまでに請求すれば受給は出来ますが、退職後や退職してから時間がたつと会社の協力がなかなか得られないので(最初の請求では賃金台帳や出勤簿のコピー等が必要な為)なるべく早めに(出来れば在職中に)請求を出したほうが良いでしょう。 それから繰り返しますが退職日には出勤しないように(もちろん有給休暇でも可)、よくある例ですが最後の日ということで会社に挨拶に言ってうっかりタイムカードを押してしまって継続給付が受けられなくなったということがありますので。

gtgtttggg
質問者

お礼

ありがとうございます 取り急ぎ、病院に行き先生に診断書をだしていただいたら良いみたいですね 後、会社にもう関わりをもちたくなく郵送でおわらせたいのですが そういったことは可能でしょうか? ちょっと世間一般からはずれている会社の為、常識が通用しないことが 多々あるんです。 この有給中、先月の給与明細に5万円減額する旨の用紙をいれられていたときは いかんともしがたい気分になりました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

『傷病手当』ではなく『傷病手当金』です。両者は全くの別物です。 健康保険ですと、傷病手当金の事と思います。 傷病手当金の受給条件は 私傷病の為 3日の待機期間(有休無休或は会社の公休を問わず会社を休む)があり、4日目以降が無休欠勤で 就労不能である(医者の証明が必要)       会社より報酬(給与)を受けていない 上の全ての条件を満たす場合に、期間に支給されます。 退職の後も受給するためには、今の健康保険の被保険期間1年以上で、退職日が無休欠勤でなければなりません。 退職日まで有給で休むと、受給できません。 受給期間は最大で18ヶ月です。金額は標準報酬月額の3分の2です。

gtgtttggg
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました

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