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販売拒否はなにが問題なのですか?

時々ニュースで○○人に対して販売拒否をしたり 銭湯での入場を拒否したりすると マスゴミで大騒ぎのニュースになります。 しかし、私の海外旅行の経験からして 販売拒否を受ける事など海外ではそれこそ 良くあることです。 もちろん気持ちがいいわけはありませんが・・・ 私的な個人経営としての判断で公共機関でもないのに どうして日本国内で販売拒否をすると 轟々と非難されるのでしょうか?? あくまでも経営判断であるし 自己責任でやっている事なので非難するのが おかしいと思うのですが? どこが法律違反なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

販売拒否自体は法律違反ではないと思います。 最近はほとんどの人が雇われ店員なので店主などの個人が販売拒否を することはあまりないのですが、昔は、店主の気分や考え方でモノを売らないこともありえました。 質問者さんの○○人という部分が、迷惑な人、乱暴する人、指名手配中の人などであればマスコミも問題にしないのでしょうが、その部分が外国人、朝鮮人や片腕が無いなど自分ではどうしようもないような宿命的な理由であれば人道的に反する行為として見なし大きく報道するかもしれません。 少し別の観点から問題を捉えると、ビール1本1万円(原価250円)という設定を店主の経営判断・自己責任で行いそれをあなたに請求したら(「とりあえず、ビールで」感覚であなたが値段を見ないで注文した場合)あなたはぼったくり・詐欺のような気持ちになり店主を非難しないでしょうか? いくら自己責任といえども犯罪でなくても人道的・常識的に問題があればやはりそこは非難されてしまいます。

その他の回答 (4)

  • nep0707
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回答No.5

>どこが法律違反なのでしょうか? 法律違反なところはないでしょう。 過去、何度も書きましたが、お店が客を選ぶことに法的な問題はありません(業種によっては例外あり)。 多くの商店などは客を選ばないでしょうけど、それは商売上の理由であって法律は関係ないでしょう。 引用が前後しますが、 >どうして日本国内で販売拒否をすると轟々と非難されるのでしょうか?? 2つの質問は全く独立な問題ですよね。 「非難される」ことと「法律違反」とは全然つながらないです。 非難される理由については法律カテゴリーの守備範囲外と考えます。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

区別と差別の問題だと思います。 九州の銭湯で「刺青お断り」の看板を無視して入浴した暴力団組長が逮捕された件と、北海道の銭湯で「外人お断り」と書かれた銭湯に帰化した元外国人が入ろうとして断られ、裁判になった件、両方とも見かけで判断されて入浴を断られましたが、前者は区別、後者は差別というのが大方の判断で、前者も銭湯管理人が断っているのに入ったという住居不法侵入という理由で逮捕されていますから、法律より世間の声ではないかと思います。 前者でも、足を洗って今はカタギとして頑張っているが、お金がなく風呂のあるマンションに入居できなかった、やむ無く銭湯を利用しているが、他のお客さんの迷惑にならないようにすいた時間に行くようにしており、刺青も隠すようにしているし、すいた時間に来る常連客とは顔見知りになり、了解してもらっている、暴力団を抜けて頑張っているのに差別ではないかと主張し出せば、区別が差別となる可能性だってあります。 素人考えでは、法律的には経営者にも断る権利があり、刺青がある人は入浴お断り、女性は相撲の土俵に上げない、地元の方以外は駐車禁止などいろいろありますけど、直接これを禁止する法律はなくとも、断られた側が差別と感じ、慰謝料を請求することは可能ではないかと思います。 そしてそれが区別か差別かを決めるのは世間の声で、女性が土俵に上がるのも一種の伝統だからよいのではという声が大きければ、これは女性差別ではなく、伝統行事による区別でよいと思うし、今どきなぜ女性が土俵に上がれないのかという世間の声が大きければ差別となります。 この件は太田房江元府知事や森山真弓元官房長官の時も議論されていますけど、現時点では「区別」となっているようです、女性が強引に上がってしまった事件はありましたけど。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

一応、近代資本制社会における自由経済を保障する基本的原理として、国家は干渉してはならないという建前の「契約自由の原則」と言うのがあります。しかし、労働契約など経済的弱者が当事者となる場合、借地借家法などに定める賃貸借契約、運送契約や保険契約などの大量的取引や、医師の診療などにおいて、当事者の一方の契約の自由を制限しています。 貴方の場合の取引は、これらいずれの場合にもあたらないため、販売店は一定の客との取引を拒めると考えます。そればかりか、顧客側が権利の濫用(民法1条3項)として、その権利行使を制限される場面です。しかし、クレーマーの顧客に正面切って、法律を持ち出して販売拒否しないで、業者間のブラックリストに載っているからとい言い回して断った方が無難でしょう。たとえ、警察に訴えたとしても、相手にされないでしょう。

  • kanakyu-
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回答No.1

カナダ在住です。 日本にいたときに、アメリカ人白人女性が、 ほとんどの大家さんは、外国人お断りだと言っていました。 (特に、地方だからかもしれませんが・・) なので、外国人アパートというのがあるのだそうです。 値段や立地が多少良くなくても、そこに住むしかないのだとか。 わたし自身は、こちらで販売拒否を受けたことはありませんが、 今お部屋を借りている大家さんは、 大卒以上の人でないと、部屋を貸したくない、と言っておられます。 肌の色の濃い人種に対して、あまりよい印象もないようです。 昔、日本でお風呂が壊れて、銭湯がよいだったこともあります。 おふろや、住居など、やはり生活に必要な場面で拒否されると、 痛いですね。 とくに、社会的弱者は。 日本人や、米国白人は、外国で差別を受けても、 それほど打撃でもないです。経済的強者でもありますし、 この国のパスポートだというだけでも多少信用されたりもします。 非難が強かったのは、もしかして、差別された人が、 経済格差のある国の出身の方や、 社会的には弱者と呼べる方だったからなのではないでしょうか。 弱者をいじめることは、本当に相手をものすごく困らせてしまいますから・・。 銭湯に行く必要があったのは、お風呂のないところに住んでおられるからだと思いますし・・。 必要なものも買えない、お風呂にも入れない、それでは、やはり困ってしまうと思います。

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