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担保不動産競売申立ての方法について
担保不動産競売の申立をしようと思うのですが、 根抵当権設定者たる所有者が死亡しており、 現在の登記名義も死亡した者の名義となったままです。 相続が発生しているため、相続人の調査をしたところ、 推定相続人は4人いたのですが、3人は相続放棄をし、 1人は限定承認をしています。 この状態で担保権実行する場合、 限定承認者は相続人であり、 制限つきではあるが、被相続人の権利義務を承継しているため、 競売申立ての相手方たる所有者は、限定承認した相続人となり、 登記名義については、担保権実行による債権者代位により、 限定承認した相続人への相続登記を入れるのでしょうか?
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>登記名義については、担保権実行による債権者代位により、限定承認した相続人への相続登記を入れるのでしょうか? そのとおりです。
お礼
ご回答ありがとうございました。通常の相続発生している場合と同じようにするってことですね。