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遺産分割の審判で競売の判決が出されました
相続人は子4人です。不動産の分割に争いがあり、裁判にもちこんだ結果、競売による分割と決まりました。 そこで競売申立について質問です。 (1)競売申立は不動産名義が被相続人のままでも出来ますか? (2)名義変更してからでないと出来ない場合、移転登記に応じない者が出そうです。この場合どうしたら良いか、何か方法はありますか? (3)競売申立は4人のうち1人ででもできますか?それとも4人連名で申し立てるのでしょうか? ご回答どうぞよろしくお願いします。
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>、「代位登記」とは登記に応じない者に代わって、他の相続人が登記できると解釈してよろしいのですか そうです。
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- poolisher
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回答No.1
あなたの法定相続分で相続の代位登記します。 登記後の謄本に基づいて強制競売の申立をします。 申立は権利者であれば単独でできます。 ↓ http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/kyoubai_touki.html
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 重ねての質問で申し訳ありませんが、「代位登記」とは登記に応じない者に代わって、他の相続人が登記できると解釈してよろしいのですか? その手続きは「判決書」があれば出来るということでしょうか?
お礼
ありがとうございました。