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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神科通院歴ある人間の殺人未遂)

精神科通院歴ある人間の殺人未遂

このQ&Aのポイント
  • 精神科通院歴ある人間が父親による妻への刃物襲撃事件が起きました。殺人未遂として現行犯逮捕され、検査入院中です。
  • 精神科に通院歴があり、病院に現状を説明しましたが、強制保護入院されませんでした。特定の病院で強制保護入院の診断が下されましたが、満室だったため他の病院へ紹介されました。警察側もその診断に疑問を抱いています。
  • 刃物にはさみを使用した事件ですが、刃渡りが30センチ程度あります。刑事責任能力について問われており、ニュースによると取調中に意味不明な供述をしたと報じられています。このような場合、強制保護入院が行われる可能性があります。拘留期間や仮釈放については詳細は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.1

推測なので,あまり意味がないと思いますが  まず,責任能力を見極めるために,精神科医による鑑定の措置が取られるでしょう。  そして,責任能力ありと判断されれば,裁判へ。もし,責任能力なく公訴を提起しないことになれば,又は裁判で無罪や実刑を受けないことが確定すれば,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づいて,検察官が地裁に申立てを行い(33条),地裁は処遇を決めるために鑑定入院命令を発し(34条),その結果によって,通院処分や入院処分が決められます(42条)。 >2日拘留?されてそのあと20日どうのこうのって話は聞いたのですが。  通常の刑事訴訟法の手続において,逮捕に伴う身柄拘束が72時間(3日)以内で,その後に,公訴提起まで最大20日間の勾留が認められ得ます。  今回の場合,この間に最初の精神鑑定を行うことになると思われます。  「仮釈放」は,実刑を受けて刑務所に収監された後の話ですから,今回は関係ありません。