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外壁後退の緩和について

外壁後退の緩和について教えて下さい。 外壁(またはこれに代わる柱の中心線)の長さの合計が3m以下であれば、後退距離を満たさなくてよいとする緩和措置がありますがこれはポーチなどの独立柱にも適用するのでしょうか? 教えて下さい、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inve
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回答No.1

ご質問の内容は以下に関することと思われます。 低層住居専用地域の外壁後退の規定に対しての緩和 =施行令第135条の5  建築物又は建築物の部分が以下に該当すること 第1項 「外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。」 ポーチも建築物の一部ですので、対象になると思います。 ちなみに(行政庁に確認が必要ですが、)この場合の3mは道路からの見付長さに奥行き(両側)を足した長さとなります。 つまり後退義務(1mか1.5m)の範囲にある建築物の外壁の総延長です。

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