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外壁の中心線の長さの合計とは?

建基法施工令135条の20で定められている 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計 とは、実際、どこを測ればよいのでしょうか? 同じく建基法施工令135条の20では以下の場合、外壁後退距離の規制緩和の対象になるとされていますが、これは一、二の両方を満たす場合でしょうか? どちらか一方を満たしていれば良いのでしょうか? 一  外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること。 二  物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。

みんなの回答

回答No.1

>実際、どこを測ればよいのでしょうか? 後退線のかかる部分の外壁の中心線の合計ですから 三角形の場合もあり四角形の場合もあります。 一 に関しては母屋など一般的な用途の場合で 二 に関してのみ「物置その他これに類する用途」と限定しています。 それぞれ別に規制が掛かってきます。 つまり 母屋の外壁の合計が3mかかっており、別棟の物置が軒高2.3m以下で5平米以内ならこの範囲内ということになります。 ちょっとわかり辛い表現で恐縮です。 図解があればすぐわかるのですが・・・・。

bell753
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 重ね重ねすみませんが、ではこのようなケースの場合、外壁後退距離の緩和対象外となる、つまり指定された外壁後退距離を確保する必要性があるという理解で宜しいでしょうか? ケース:軒高2.3m以下で床面積が6平米の物置 また、この外壁後退距離の規制とは、隣地との民民境界線においても働くものなのでしょうか? 恐れ入りますが、ご教示お願いします。

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