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教えて下さい。助けて下さい。
私は結婚相談所に訴えられています。結婚相談所に在籍中に婚約をしていたにもかかわらず(内規で、婚約をすると連絡するようにと書いてあります。)、結婚相談所に連絡を入れず、ある女性を紹介され、出会ったというものです。(実際には、3回お茶をしました。)3回お茶をしたのちに、急に私が退会したのを不審に思った女性が『紹介された人(私)は結婚しているはずだ』と結婚相談所にクレームを言い、訴えられました。結果として、結婚相談所は、イメージを傷つけられたというものです。(当初は結婚していたにもかかわらず、女性を紹介されたというものでしたが、結婚が婚約に話が変わり、訴訟を継続しております。)(1)結納会場(ホテル)の予約日、(2)挙式の予約日、(3)結納日、(4)結婚相談所の退会日、(5)挙式日(入籍日)という時系列になっています。(女性を文書で紹介され、お互いに出会いを希望したのは、(1)の前ですが、実際に会ったのは、(1)と(3)の間でした。結納後は女性と会っていません。)私は結納を婚約と考えておりましたし、そのように教えられてきました。原告の結婚相談所は、(1)や(2)の時点で、既に婚約が行われていたと主張し、損害賠償(300万円)を請求しております。私が(3)結納日を婚約日と主張する理由は、A)婚約指輪を(5)挙式の後に購入している点(結納が急に決まり、間に合わなかった)B)私も妻の実家も、結納を婚約と見なす家風である点、C)私も妻も結納を以て、誠心誠意婚約したことを誓いあった点などです。今は弁護士の先生にお願いしておりますが、近々、私(妻も?)は法廷に呼ばれると思います。結納日を婚約日と裁判所に判断していただきたいのですが、どのように私は主張していけばよろしいのでしょうか。例えば、結納会場や挙式会場を予約した際は、結婚の約束はできていなかったのか?等、聞かれると思いますが・・・?私や妻の主張よりも、状況証拠で判断されると聞いたことがありますが、二人がそろって、結納日を以て、婚約をしたと主張しても通らないのでしょうか。何かいいアイデアはありませんか。本当に困っています。よろしくお願いします。
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>実際に会ったのは、(1)と(3)の間でした。結納後は女性と会っていません。 (1)は結納会場の予約日で(2)は挙式の予約日で(3)結納日 世間の常識として、結婚する意思が固まってからそういう会場の予約を入れます。 いや、単に予約は入れただけで意志が固まったというのは別、という人もいるようですが、相手もいるのでそんな不謹慎な言い訳は普通はしないでしょう。 と、いうことは「結婚する相手が決定」している状態で 結婚相談所を通じて女性と会った、ということです。 いやいや、結婚する意思が固まったのは結納日で、その予約を入れているのはどうなるかわからないから結婚する意思はまだなかった。 と、あなたは弁解しているようですね。 では、挙式の予約日はどうなるのでしょう? 結婚する意志がまだ固まってないのに挙式の予約をするのは、一年後のクリスマスのホテルを予約するようなものだ、とまだ仰りたいのですか・・・ どう弁解しようと自由ですが、あまり理解に困る答弁をすると逆効果になることも一応考えておきましょう。 でも300万円は痛いから、がんばってください。
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- n_kamyi
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弁護士にお願いしてあるのであれば、弁護士に相談して下さい。 こんなどこの誰だかわからない人が回答する掲示板で聞いた内容を弁護士先生に話しなどしたら、先生がヘソ曲げちゃいますよ。 ご質問者が疑問だと思うことは弁護士先生に相談して、足並みを揃えて裁判に挑む必要があります。 弁護士に相談しにくいとか、頼りにならないというのであれば、弁護士の変更も視野に入れる必要があります。