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事故時の口約束

先日、事故にあいました。 事故後、加害者は「私が悪い為、修理費は全て払う」と言われました。 口約束は成立しますか?

みんなの回答

noname#113190
noname#113190
回答No.6

ついでにですけど、4番さんの名刺などに書いてもらうという方法は、先に回答した「錯誤」という観点からは意味がないですが、これを書いてもらうことで事実関係が確認できるので、重要なことです。 つまり、追突した相手が、誰かに知恵をつけられて、信号待ちしていたら突然バックしてきてぶつかったとか、正反対のことを言い出したりすることがあり、口約束は水掛け論になりますから、書いたものがあれば少なくとも事実関係の確認はできるので、言い逃れはできません。 従って、4番さんがアドバイスされるように、名詞とか貰ったうえで「**日の追突の件」とか書いてもらうべきでしたね。

回答No.5

他の回答者さんと同じ意見になりますが、無効です。 その口約束だけで、警察を呼ばずに別れたのなら、 相手方は、逃げる気満々と言ったところでしょう。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.4

酷い言い方かも知れませんが「無効です」。 事故発生時の口約束は、後に水掛け論になってしまいます。 ます、事故発生時には相手方が今回の様な事を言ってきた場合には、 相手の名刺か身分の解るモノ(コピーでも可)と、相手の筆記で 「年月日付きの言い分を書いて」戴きましょう。 それで、仮契約は出来ます。その後に警察を読んだ方が良いと思います。

noname#113190
noname#113190
回答No.3

これを「錯誤」と言いますけど、事故直後の混乱した状況下で、よく判らないまま示談をしても、取り消しを主張することは可能です。 民法95条 >意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 「要素の錯誤とは、その錯誤が無かった場合は、意思表示そのものをおこなわなかったであろうと思われるような重要な錯誤で、一般常識であっても同じ判断をすると思われるような錯誤のこと」 つまり、過失割合が一般的な常識ではあり得ないようなおかしな場合は、これを取り消すことが可能で、その場の口約束であっても、追突したとか、通常100%に近い事故形態ならそれは取り消せないと解するのが自然と思う。 また、相手が未成年者の場合も同様に、約束は成立しないとされています。

  • osanem
  • ベストアンサー率18% (83/438)
回答No.2

警察に事故届けは出していますか?そして保険会社への連絡はお済みしょうか? #1さんの >あんまり効力は無いです。 の仰る通りになります。 外堀を固めて、対応をしましょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

「その時は気が動転していた」 「よくよく考えたら、そうじゃなかった」 とかでも言えば、あんまり効力は無いです。

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