- 締切済み
失業保険について
8年勤めた会社を3/20に退職することになりました。 本当は8/20の退職予定でしたが、次の人を雇うこと、引継ぎ等を考慮して早めに報告したら、直ぐに辞めろとと言うことになってしまって 色々予定が狂ってしまって焦っています。 自己都合退職になると思うので、離職票を持って行ってから3ヶ月の待機期間ののち90日失業保険が支給されることになると思うのですが、6ヶ月の間月2回以上職安に行って職を探さなければ失業保険は支給されないのでしょうか。 また認定日には必ず行かなければいけないようですが、認定日は90 日の待機期間のうちにあるものですか? それとも6ヶ月間毎月あるのでしょうか? 3/30頃職安に離職届けを持って行くとして認定日はいつになりますか? 実は、GWを挟んで4/20頃から5/9頃まで親戚の家に遊びに行く予定の為、その間に認定日が来ると行くことができません。 その日をはずすには何日に離職票を提出するべきでしょうか? 他の方の質問を読んでもわからなくて困っています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- w-spirits
- ベストアンサー率84% (103/122)
こんばんわ、NO.4の者です。 追加質問について、 8/17以降の認定日については、質問者さまの察するとおりです。 ただ、祝日の扱いについては、繰り上げになるか繰り下げになるかはハローワーク次第なので、10/13とは言い切れないですね。 もし心配であれば、ハローワークに手続きに行った際あらかじめ確認されるとよいかと思います。 予定が決まってない可能性もありますが…(^^; 次に認定日に出頭しなかった場合ですが、受給資格が取り消されることはなく、受けられるハズだった期間分が繰り越されるだけになります。 ただ、自分の判断で次の認定予定日に出頭すればいいのではなく、一度不認定の認定を受けなければならなかったはずと思いますので、 旅行により行けない旨はきちんとハローワークに話して、次にいつ来ればいいのかを確認されるとよいと思います。 ちなみに、NO5さんの回答でちょっと気になり恐縮ながら捕捉ですが、 バイトなどした場合、減額になるか不支給となるかは労働時間によって変わります。 1日4h未満の就労は、収入のあった日が含まれる認定期間に、収入額から減額計算されて支給されます。 収入額まるまる引かれるわけでなく、一定額を越えた分を計算しての減額です。 計算式などはちょっと面倒なのでハローワークで確認してください(^^;) 4h以上の就労は、その日分不支給となります。 その分は繰り越しとなりますが、『就業手当』の条件に該当する就労であれば、手当金として日額の3割支給となります。 出すぎた気もして恐縮ですが、ご参考にしていただけたらと思います。
- GENESIS
- ベストアンサー率42% (1198/2796)
>バイトで得た収入が減額されると言うことはバイトは… さて、繰り延べして払われるかとの事ですが、たとえば1回の振り込み額が10万円とします。ある月でバイトをして2万円収入がありました。と言うことは次の振り込みは8万円と言うことになります。しかしその次は12万円ではなく、収入が無ければ10万円です。 あくまで私が思っているイメージです。間違っているかも知れません、受給中のバイトの経験がなかったので…詳しくは職安…今はハローワーク…ですね、で確認された方が良いと思います。参考として以下のサイトをお読み下さい。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
お礼
早速追加質問にご回答いただきましてありがとうございました。 添付URLのサイト見てみます。
- w-spirits
- ベストアンサー率84% (103/122)
いくつか訂正事項も含めて説明させてください。 〉離職票を持っていってから3ヶ月の待機期間ののち90日失業保険が支給される… 正確に言うと、自己都合の場合 離職票提出(求職申込日) ↓ 待機期間7日間 ↓ 給付制限期間3ヶ月間 ↓ 支給対象期間 という流れで進みます。 給付制限3ヶ月間というのは90日ではなく、暦日の3ヶ月になりますのでご注意ください。 給付日数については、雇用保険期間が10年未満であれば90日ですね。 そこで、ご質問の件ですが、 ①職安へ行って求職活動をしなければ支給されないのか。 給付を受けるためには、求職活動を一定以上行う必要があります。 6ヶ月間に2回以上ではなく、『次回認定日までに決められたノルマ以上』しなければ支払われません。 ノルマ数は、管轄のハローワークによって多少違いがありますので一概に言えませんが、通常初回認定日までの間は1回以上、その後2~3回以上となります。 ちなみに、職安でする必要はありません。自分で面接に行った等も就活として判断されますが、場合によって証明資料が必要となります。 ②認定日はいつあるのか? 認定日は原則として4週間に1回ずつです。 はじめに手続きに行った日(求職申込日)で、認定日の型が決まります。 例えば、3/30に手続きにいくのであれば、初回認定日は4週間後の月曜日の4/27になります。 わたしの管轄ハローワークでは、初回以降、給付制限期間中は認定日を設けませんので、3/30に手続きした場合は 3/30 求職申込日 ↓…7日間待機 4/6 待機終了 ↓…説明会出席 4/27 初回認定日 ↓…給付制限3ヶ月間 7/26 給付制限終了 ↓…支給対象期間 8/17 第2回認定日 となります。 この後は4週間に1回ずつ認定日が設定され、給付日数すべて払い終わるまで職安にでむかなければなりません。 質問者様が都合の悪い4/20~5/9中に認定日をもってこないようにするには、ですが 認定日を4/20以前にすることは不可能とおもいますので、5/9以降はじめの平日5/11を希望日として逆算すると、 4/13以降に手続きにいくのがベストかと。 説明会は初回認定日までにでれずとも問題ありませんが、求職活動は1回以上必要になるはずですのでそれだけご注意ください。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 日付まで書いていただいて大変参考になりました。 早めに手続きをした方がいいと思いましたので親戚の家に行くのはGW明けに延ばそうと思います。 3/30に申し込みをした場合9月以降の認定日は4週間後の月曜日になると言う事でしょうか? 祝日にあたる場合は後ろにずれるのでしょうか? 9/14,10/13,11/9になるということでしょうか? 実はもし可能であれば8/21から10/10まで旅行に行きたいと考えているのですが、行ってしまうと9/14の認定日に行くことができません。 もし認定日に行かないと受給資格自体が無くなってしまうのでしょうか? それともその期間分が繰り延ばしになるのでしょうか? 旅行の事はハローワークに正直に言ってもいい物でしょうか? 質問をたくさんして申し訳ございませんがご回答頂けますと幸いです。
- GENESIS
- ベストアンサー率42% (1198/2796)
失業保険の受給に関しては色々なサイトで解説されています。そのうちの1つのサイトを参考にあげておきます。 失業保険のもらいかた http://www.situgyou.com/st_situgyounagare.htm http://www.1sitsugyou.com/ 認定日は4週間に1度あります。 1)ハローワークでの手続き…受給資格決定日 2)7日間待機 3)受給説明会(受給資格決定日から1~2週間後)に出席 4)最初の認定日(受給資格決定日から4週間後)に出席 5)3ヶ月の待機 6)2回目の認定日に出席 7)数日後に振り込み 8)以降認定日ー振り込みの繰り返し この間も就職活動は必要です。失業保険は就職活動をする(再就職の意欲がある)ことが前提で貰えます。また認定日までにアルバイト等で収入を得た場合は必ず認定日に申請して下さい。ただしその分は給付金より減額されます。もし正直に申請しないで後から発覚すると、罰則として給付金の返還を求められる場合があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 バイトで得た収入が減額されると言うことはバイトは意味がないと言う事でしょうか?それとも繰り延べして払われると言う事でしょうか。 ご回答いただけますと幸いです。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
大体、初めて言った日の 一週間後が認定日でその後は4週ごとになるのが普通です 待機期間の90日間は認定日はありません 事前に相談すれば認定日は多少調整が聞きます (その間、失業保険支払いがないこともあるかもしれませんが) (支払いがなくても総支払額は、就職しない限り同じです。繰り延べで払われます) 1の方の回答である、1ヶ月以内に職安に行かなければならないのは 保険給付が300日とかの場合です 保険給付は1年間で打ち切りなので 90日給付なら、9ヵ月後までに行けば大丈夫ですが 事情で給付が伸びても支払われなくなるので (給付を数ヶ月停止したとか、労働事情で給付期間が延びたとか) 早めに越したことはないです
お礼
ご回答ありがとうございました。 性格的にも早めに手続きをしておいた方が安心ですので 早めに行っておこうと思います。
はじめまして、よろしくお願い致します。 実際にハローワークに行かないと詳しくはわかりません。 私の場合。退職日が1/31で初めて手続きに行ったのが2/4です。 次に行く日は、2/23雇用保険説明会、最初の失業認定日は2/26です。 下記のサイトでは、離職してから1ヶ月以内にハローワークに行くとあります。 ハローワークに行くのが遅いと、実際には、給付日が減ってしまうことになり不利です。 なので、あなたが4/20以内にいく必要があります。実際には、離職票は会社を退社してから、1週間後に受け取れます。 すると、4/1ごろにいくとちょうど説明会と最初の失業認定日が4/20頃から5/9頃にぶつかってしまうでしょう。 説明会と最初の失業認定日はかならずいかないといけません。 親戚の家に遊びに行くのをやめましょう。 ご参考まで。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
追加質問に対する早速のご回答ありがとうございました。 旅行に行くことを話すと、すぐに再就職する意思がないとみなされ受給できなくなるのではと思いました。 ありがとうございます。 ハローワークで正直に話して相談してみます。 バイトの件の補足もありがとうございました。 こちらもハローワークで計算してもらいます。