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孫の学費

両親ABの給料が、極端に減ったため、 孫3人の学費、仕送りなどを祖父母CDが負担又は援助する場合の質問です。 ABとCDは近所ですが、別所帯です。ABとCDは同じ会社で仕事をしています。Cが経営者です。 〔1〕毎年100万円以内でそれぞれが学費の援助を受ける場合、それが、CDからABへの贈与とみなされないようにするには、通帳同士の入金にしますが、ほかにどのような手順がいいですか。 〔2〕毎年贈与がつづくと、1年に110万以内でもまとめて贈与税が掛かると聞きましたが、本当ですか。 〔3〕孫の通帳に入金されたものを、遠方に住む孫のもとへ 毎月分割して送金する作業を、親が地元で行った場合、親の管理する孫の通帳とみなされるのでしょうか。委任状が書いてあればいいですか。この孫は成人しています。  会社の業績の好転はなかなかむづかしい状況です。学費の保証をするために良い知恵をおしえてください。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

先に示しました参考URLの(2)にあるように、「必要な都度」「必要な額」を送金する分には贈与税はかかりません。 子供(ご質問者から見れば孫)に対する仕送りであれば、毎月一定金額(まとめて送るのは不可)、授業料などであれば、その支払時期に授業料金額と同額を送金するかぎり、それは必要な都度の扶養の義務を果たしているだけであり、贈与税とは見なされません。 ただし、子供の仕送りに関して、たとえば月30万円を仕送りし、子供が毎月10万円貯蓄するような行為は贈与と見なされると言うことです。 同居しているか別居なのかの区別はないということになります。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

近親者同士、特に直系家族間では互いに困ったときに助け合う=すなわち扶養する義務があります。 その義務を果たす分としてであれば、そもそも贈与とは見なさないので全く問題ありません。 教育費として、「仕送り」「学校費用」であれば、それが必要となる都度、その金額を振り込むのであれば贈与とは見なされません。 (つまり年110万円という制限もありません) 贈与に該当しない基準については、下記URLをご覧下さい。(国税庁のホームページです) 具体的なやりとりの仕方よりも、税務署に対してこれは扶養のため(教育も扶養の一つです)であり、贈与ではないことを説明できるようにしておくことが重要です。 なお毎年贈与を連続して行うと...云々というのは、要するに相続税を節税するための手段として行っていなければ問題ありません。 問題になるのは5000万円(これは相続税の基礎的非課税枠)を超える資産をもち、また扶養ではなく、単なる贈与を継続的に行うことで遺産額を圧縮するような行為に対して税務署が生前贈与と認めて課税するという話です。 なお、今年から65才以上の親が子供に対して生前に遺産を2500万円まで非課税で贈与できる「相続時清算制度」というものが出来ました。 なので、実は2500万円までは生前贈与しても役所に届け出るとそのときには非課税となり、死後相続の時に生前贈与した分と合わせて相続税が課税される仕組みになりました。 (相続税の非課税枠は5000万円+1000万円×相続者人数です)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM
sumire8
質問者

補足

>教育費として、「仕送り」「学校費用」であれば、それが必要となる都度、その金額を振り込むのであれば贈与とは見なされません。(つまり年110万円という制限もありません) 早速の回答有難うございます。 親ABへの贈与とみなされませんか?近親者であっても、同居でないと、贈与とみなされると聞いたことがあるのですが?

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