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祖母が孫の大学の資金を援助した場合
基本的なことを聞きます。 祖母が孫の大学の資金(入学金・授業料・アパート代・生活費等)を援助した場合、贈与税はかかってしまいますか?
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相続税法に「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」には贈与税を課税しないという意味の規定があります。 根拠:相続税法第二十一条の三第一項第二号 また民法第八百七十七条第一項には「 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」とあります。 ですから祖父母と孫は互に扶養義務者です。 なので祖母が孫の大学の資金(入学金・授業料・アパート代・生活費等)を援助しても、孫に贈与税が掛かるようなことはありません。ご安心を。 ^^;
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- ryu1995
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その金額は1年間(1月1日から12月31日までの間)に110万円を超しますか? 資金の名目が何であっても、祖母が孫に渡す資金が、その年内に110万を超さなければ贈与税はかかりません。 ●国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm また上記の(2)より 「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で、生活費や教育費に充てるため取得した財産」に対しては、贈与税が課税されません。 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。 この文章から考えると、 その年に110万円を超える場合でも、税務署が孫の扶養義務者として祖母を認めるのであれば、贈与税はかかりません。 「税務上、孫の扶養義務者に祖母が認められるのか?」を税務署に確認した方が良いと思われます。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。安心しました。