- ベストアンサー
孫に 貯金をしてあげる場合。
孫の成長にあたり 少しづつ 貯金をしてあげたいと 思ってます。 四人いる場合 それぞれの通帳に 毎月 入金…が 1番 簡単な方法かなと は 思いますが 通帳管理 一年の孫への入金・振込み額で 法律的に〈税金が係る等〉 ふれる場合が 何かありましたら 教えてください。 例えば 一人の通帳への 制限額とか 贈与になるとか… 全く 無知なので 教えて頂けたら 助かります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>通帳管理 一年の孫への入金・振込み額… 通帳と判子はどうしますか。 通帳と判子を孫に渡してしまうなら、振り込む時点で税法上の贈与が成立します。 通帳と判子を祖父 (祖母?) が握ったままなら、それは単なる借名口座であって、財産権は祖父のままです。 オレオレ詐欺がはやって以来、借名口座を作ることは厳禁となりましたが、あえて借名口座を作り、孫が将来引き出したとすれば、その時点で贈与となります。 >例えば 一人の通帳への… 贈与税とは、もらった者に課せられる税金で、年あたり 110万円の基礎控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm とはいえ、毎年 110万円以下を繰り返すと、これは一度にまとめて贈与があったと解釈されることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 ご質問文からは、孫はまだお金の値打ちも分からない、またお金を必用とする年ごろでもないと想像しますが、安易に孫にお金などと考えるから贈与税がついて回るのです。 大きくなって必要になったときに必用なだけを渡せば、祖父と孫間の扶養義務の範疇として、税金の問題は生じません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
そもそも祖父母が孫名義の口座を開設する事自体が出来ませんよ。
お礼
いえ 通帳を作ってもらいます。 それ位は 知ってますけど 何か文句を言いたい為だけの 回答は 失礼だと思います 意地が悪い。
お礼
回答有難うございます! 紹介頂いた サイト 検索してみます。 参考になりました 有難うございます!