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著作権がらみのことで・・・
著作権がらみのことです。 CD、ビデオ、DVDのレンタルってありますよね?この中で、CDをMDやCD-Rなんかにコピーする人っていますよね?その人たちは著作権等には引っかからないのでしょうか? また、もし引っかからないのでしたら、なぜCDは著作権等に引っかからずコピーできて、ビデオやDVDはコピーしたら著作権に引っかかると言われてるのでしょうか? (レーベルゲートやCCCDも含む。ただしこれらは基本的にはMDのみ。ただ、わたしのもってるCD-RWドライブは少なくともCCCDというものを普通のCDと認識してしまう。よって普通にコピーしようと思えばできてしまう。これはプロテクト解除行為でしょうか?) 下記にプロテクトを解除せずコピーできてしまうであろう方法を書きます。(おそらく解除行為はしてないはずだと思われる方法です。また実際に試してないのでできるかどうかわかりません。店に貼ってある紹介文や商品説明の文からこうやればできてしまうのでは?という方法です) ビデオの場合は、電気屋などに売っているダブルデッキビデオなるものでプロテクトごと全部コピーしてしまうという方法です。 DVDの場合は、ソフト名は忘れたのですが、PCを使ってコピー元のDVDを再生して、ディスプレイ上にあるその再生している画面をキャプチャーしてしまうという方法です。 文が長くて変ですいません。
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まず著作権法上の話は#2,4さんが述べているので割愛します。 CCCDの場合、当然ながらこのような規格はないので普通のCDとして認識しますが、パソコンでコピーしようとするときには、デジタルデータとしてはうまく読み出せない仕組みです。 市販のCD-Rのついたデッキでも同様です。 なお市販のCD-R機能のついたプレーヤーでは、あらかじめ使えるCD-Rを限定し著作権料を上乗せした価格にすることで、普通のCDのコピーでも一定の補償を得ています。 普通のCDをパソコンでコピーする場合は、CD-Rメディアに制限はないので、安いCD-Rが使えます。(個人利用であれば違法ではない) パソコンのCD-RドライブによってはCCCDでも読み出せることがあり、これで普通にコピーできる場合は違法にはなりません。(もちろん私的利用の範囲のみ) なおCCCDでもアナログとして読み出してそれをまたデジタルにしてコピーすることは可能です。 アナログ-デジタル変換を繰り返すので、劣化するから多めに見ようという話です。 ビデオについてはコピープロテクト信号のあるビデオはダブルビデオデッキでもコピーできません。 DVDの画面キャプャというやり方は特別な手段を使っているかどうかが議論になりそうで判断できません。 先の話と同じように劣化が生じるコピーということで、現物をそのままコピーしているわけではないから、特別な手段でプロテクトを解除しているわけではないという見方は出来るかもしれません。
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- orb
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#5です。補足に関して、できるだけお答えしたいと思います。 私的使用の目的であればコピーはしていいというのが大前提ですが、それには例外規定があるようです。 それは 「技術的保護手段が講じられた音楽などの著作物(CCCDなど)を,技術的保護手段に使用されている信号の除去又は改変を行うことにより,その技術的保護手段が防止している行為を可能としたり,それを知りながら,複製を行うことを私的使用目的の複製から除外する」 というものです。 つまり、プロテクトがかかっていることを知りながら、コピーをすることは、私的使用ではなくなりますよ、つまりそういうことをしてはだめですよ……という意味だと思います。 しかし、世の中にはCCCDをコピーできてしまうドライブが多々あるようで、上記の規定は現実にそぐわないという意見もこれまた多々あるようです。 だから、CCCDをコピーした場合、きのうは裁判では罪に問われるかも……と書きましたが、現実には裁判にすらならない、だれも訴えない、つまり黙認される、事実上はコピーできる、ということかな、と思います。 以上、きのうも述べましたが、あくまでも個人的見解です(^^;)
- orb
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>CD、ビデオ、DVDのレンタルってありますよね?この中で、CDをMDやCD-Rなんかにコピーする人っていますよね?その人たちは著作権等には引っかからないのでしょうか? #4の方がおっしゃっているとおり、レンタルであっても私的使用の目的であれば、CD、ビデオ、DVDのコピーは合法です。なぜなら、レンタルショップは著作権協会に録音・録画の補償料を支払っているからです。(それは当然レンタル料の一部としてわれわれが店に払っています) >また、もし引っかからないのでしたら、なぜCDは著作権等に引っかからずコピーできて、ビデオやDVDはコピーしたら著作権に引っかかると言われてるのでしょうか? これは#2の方がおっしゃっているとおり、ビデオやDVDには、プロテクトがかかっていることが多いため、そう言われているのでしょう。ビデオやDVDでもプロテクトがかかっていなければ、私的使用の目的であれば、コピーは合法です。 また、質問者様のお持ちのドライブがCCCDを普通にコピーできてしまうとか、その他特別な解除行為をしなくても、録音録画ができる方法があるとのことですが、これらに関しては、おそらく(以下、個人的見解ですが)コピーした人が、これにはプロテクトがかかっているが、こうすれば普通にコピーできるぞ、と認識していれば、裁判では罪に問われるような気がします。
- north073
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#2です。 補足いただいた点についてですが、著作権法30条は、複製元となる著作物(の複製物)の所有者が複製者でなければならないとは規定していません。 したがって、著作権法上は、私的使用の目的で、レンタルCDを複製しても、自分の持っているCDを複製しても、同等に扱われます。 割と多くの方が、プログラム著作物の所有者による複製(著作権法47条の2)と混同してか、レンタルだと私的使用でも複製できないと思いこんでおられるのですが、現行法ではそういうことはありません。
お礼
どうもありがとうございます。 少しずつですが分かってきたような気分になってきました。
- wakin
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>CD、ビデオ、DVDのレンタルってありますよね?この中で、CDをMDやCD-Rなんかにコピーする人っていますよね?その人たちは著作権等には引っかからないのでしょうか? 違法です。 >ビデオやDVDはコピーしたら著作権に引っかかると言われてるのでしょうか? ビデオはわかりませんが、DVD等の暗号化されたプロテクトを解除すること自体が違法です。 つまり、自分所有の商用DVDをバックアップ用に複製することも違法です。
補足
う~む。違法ならばなぜレンタル業というのは成立するんでしょうね。おそらくレンタルしてる大半の人がCDを借りてMDかCD-Rにコピーしちゃってると思うんですが・・・。というかしてない人ってほぼいないに等しいと思うんですが。そうでもないんでしょうかね? DVDなどに関して では、正規に購入した物でかつ個人で使用する範囲ならば、私が書いたような方法でバックアップ可能ということでしょうか?
- north073
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私的使用目的で著作物を複製する場合には、著作権者の許諾は必要ありません。ただし、コピープロテクションを解除して複製する場合や、公衆用の自動複製機器(当面コピー機を除く。)を使って複製する場合については、許諾が必要となります。(著作権法30条) 対象がCDであれDVDであれ、同じことです。 >なぜCDは著作権等に引っかからずコピーできて、ビデオやDVDはコピーしたら著作権に引っかかると言われてるのでしょうか? というのは、ビデオやDVDにはコピープロテクションが施されている場合が多いからということだと思います。
補足
個人使用の場合は分かるのですが、それはあくまでレンタルでなくて正規に購入したものに対してですよね?
ここを参考にしてください。 http://www.geocities.jp/shun_disney7/index.html 著作権に関して分かりやすい説明がありますよ。
お礼
そういうサイトがあるのですか。どうもありがとうございます。
補足
では、例えば、CCCDに関して、CCCDというプロテクトがかかっていることを分かっているにもかかわらず、MDにコピーするということも罪に問われるということになるのではないでしょうか? そうなったら正直、CCCDやレーベルゲートは事実上コピーできないことになってしまうのでは?と私は思います。正規に購入したディスクを持っていたとしてもです。