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ituneへのCDインポート 著作権の問題ないの?
初めてituneを使いCDをインポートしました。僅かな時間でCD一枚をインポートし再生され非常に驚いてます。CDはレンタル、目的はもちろん個人の試聴ですが、ipodに移したらいくらでもコピー出来てしまいますよね。著作権問題は発生しないのでしょうか?
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現在のところ、法的には、No,3さんが紹介しておられる、著作権法第30条しかありません。 かいつまみますと 1、私的使用目的ならコピーOK 2、コピーガードを外してコピーするのはNG 3、該当する機器やメディアには、補償金をかける 音楽CDには、現在では通常、コピーガードはありませんから、私的使用目的なら何回コピーしてもなんら問題はありません。 問題となるのは以下の点でしょう。 a、私的使用の範囲はどこまで? 家族はOKとして、どこまで友人が含まれるか、です。 まったくNGだと言う人もいますし、ネットなどで不特定多数の人にばらまくのではないからOKという人もいます。2~3人はOKだけど40人はNG、という人もいます。法解釈の問題ですね。 b、iPodは補償金の該当機器じゃないの? 現在のところ違います。だから、補償金はかかっていません。 一方、MDの機器や媒体には補償金がかかっています。どこかちぐはぐですよね。 詳しいことはわかりませんが、iPodなどデジタル・プレーヤーはパソコンを前提とした機器であること、パソコンは基本的に音響機器ではないこと、などが理由かと思っています。 国も法の見直しを行っていますが、現状に追いつくのは難しそうです。 私的録音録画補償金制度(Wiki) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E9%8C%B2%E7%94%BB%E8%A3%9C%E5%84%9F%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6
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- u-bot
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私的利用であり、コピーガードを外す行為でないのなら著作権で複製することが認められています。 (著作権法第30条の規定) 三十条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(以下、略) 参考 http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/sitekisiyou.htm
あなたが対価を支払って買ったものですから、どうしようがあなたの勝手です。 他人に聞かせるわけでも、ネットに上げて拡散させるわけでもないから、販社に損害を与えるわけでもないし、プロテクトがかかっているわけでもない。 逆に何が問題だと思うのか知りたいくらいです。 販社に損害を与える行為、他人に渡せば購入が減るから損、勝手にネットに上げられたらやはり売り上げにかかわるので損、勝手に改変されたら不愉快、こういった損害を与えて初めて問題になりますから、あなたが購入して、自分が楽しむ分にはメディアがなんであろうと関係ないです。 >ipodに移したらいくらでもコピー出来てしまいますよね。 何百枚コピーしようが勝手ですが、予備なら1枚2枚あれば十分で、何百枚なら別件で踏み込まれたら「販売目的で」となるかもしれません。
- asuka_n
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確か、ご自身で聞く分には何も問題はありません。 ただ、そのインポートしたデータを他人に配布したり、ネット上アップロードする等の行為は×です。