- ベストアンサー
個人情報について
皆さん、こんにちは、 1つ教えて下さい。 自分は今、会社員で去年、会社で健康診断があったのですが自分の了解もなく勝手に診断の結果を会社の上司が見ていることが分り、 それが嫌だったので今年は診断結果を病院から自宅の方に郵送して貰ったのですが怒られました。 確かに健康診断のお金は会社が支払っていますが会社は勝手に個人の診断結果を封を開けてしまっても良いのでしょうか? 特に診断結果には異常もなく会社にも病気で休む事などはしていません。 見せる分には構わないのですが勝手に見るのはどうかと思うのですが法律的にはどうなのですかね? 勿論、自分だけでなく社内の女性社員なども含めて全員の分をチェックしている見たいです。 この様な行為は止めて頂きたいのですが何処に相談したら良いのでしょうか? もし、解る方がいましたら宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
上司が見るのは構いませんし、本人の了解は不要です。 (例え興味本位であってもそこまでチェック出来ないし、)管理上必要なので。 他部署の人間の分まで閲覧可能かどうかは会社の内規次第。 社内においては会社の規則が相応に尊重されるので、 あなたの質問内容程度なら法律上の問題はありません。 1番の方の回答以外にも「労働安全衛生法」全文くらいは見ておく方が良いです。
その他の回答 (3)
- furufuru08
- ベストアンサー率16% (1/6)
会社は、最低限の健診結果内容だけを把握すれば良いのです。 最低の健診結果とは、一般健診なみの内容です。 自費で受けた健康診断の場合は、会社は関係がありません。 会社が関係するというのであれば、全額会社が負担すべきです。 人間ドックの場合は、約40,000円 負担しないのであれば、個人のものです。 本人の了解なしに取得した情報は、個人情報保護法違反に該当します。
お礼
回答、有難うございました。 お礼が遅くなりまして申し訳ないです。 参考にさせて頂きます。
同情はできますが,雇用されている立場ではやむを得ません. 管理者は人事上必要と主張できます.仕事の継続的な割り振りとか,昇進とか, かなりの個人情報を利用します. 同僚に漏らしたりすれば,それは逸脱行為です. 健康診断は自分のお金や自治体の負担でも受けられます.その場合は会社と無関係です.
お礼
回答、有難うございました。 お礼が遅くなりまして申し訳ないです。
- ennoozuno
- ベストアンサー率18% (27/149)
労働安全衛生法 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 閲覧する必要のない人間が興味本位で見ているなら情報管理について厳重な抗議をすることはアリです。
お礼
回答、有難うございました。 参考になりました。
お礼
回答有難うございました。 良くわかりました。 参考にさせて戴きます。