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特定調停で異議を申立された場合に考えるべき方法
- 友人の連帯保証人として特定調停に出席した私。しかし、異議を申し立てられ、支払いの無効を主張された。こうした場合、法務局に供託する方法を検討すべきである。具体的には、債務が存在しないと判断された場合に供託すれば良い。
- 特定調停における異議申立後、支払いの無効を主張された場合、法務局に供託する方法が効果的である。供託金額は、債務の金額を元に1万円から4万円程度を考えるべきである。
- 特定調停において異議を申し立てられた場合、調停の決定分は無効となる可能性がある。このような場合、法務局に供託することで問題を解決することができる。供託金額は、債務の存在に応じて1万円から4万円程度を考えるべきである。
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>実際の取引元金がA社が40万くらいでしたが調停では債務不存在でもう >1社のB社は30万位が3万5千円位でした。 調停委員が計算してくれたのですか。もしそうであるなら、A社には法的に債務が無く、 B社には3万5千円が残っているということです。 >2社とも調停には出席せず電話で済まされ後日異議を申し立てされ、両社とも >「異議をしたのだから調停の決定分は無効だ!即一括で残金を支払え」 >みたいな事を言われ、かなり暴力的な口調でした。 調停期日に債権者が来れない場合は電話で話合がなされ、 民事調停法の17条に定める決定がなされたのです。 その場合で異議の申立があれば、業者の言う通り、決定は無効になります。 しかし、法的には決定の数字がが正しいのです。 業者が法的に回収しようとする場合には、裁判所を通じますから その計算の範囲内でしか請求できないことになります。 それを敢えて暴力的に取り立てようとすることも法的に違反です。 ですから、あなたの方も「法的に認められる範囲内でしか払わない」と 強気に交渉することが必要です。 どうしてもそれが出来ないなら、友人なりあなたが再び調停申立をするとか、 弁護士なり司法書士への相談となります。 >そこで私も考えたのですが、法務局に供託するという方法は有効なのでし >ょうか?具体的にはA社が1万円、B社が4万円位と考えているのですが。 債務が無いA社に支払うことはありません。 B社には、裁判所の出してくれた決定の計算どおりの金額を送金しましょう。 従来、友人が支払っていた業者の銀行口座へ送ればよいでしょう。 供託というのは、債権者が弁済を受けてくれないときに 債務の履行遅滞となるのを防ぐための手段です。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。takeup様のおっしゃる通りだと理解しております。調停を申し立てしたのは友人だけであり私は申し立てしてなかったのです。今日も早速取り立ての電話があり友人は債務がなくなったけど、私は調停していないので債務がそのまま残った状態になるとの事です。明日までに一括しないと給料を差し押さえに私の会社の経営者に会いに行くと言われました。以前常盤貴子のドラマでカバチタレ?というのを見てヤクザが100万円という法外な慰謝料の請求に対して10万円を法務局に供託していたのを思い出しましたのでこういう方法もありかな?って思ったので・・・早くしないと来週にでも給料差し押さえにくるでしょうか?ありがとうございました。