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退出規制について

初歩的なことなのかもしれないのですが。。。 「道路運送法」の「一般乗合旅客自動車運送事業」や、 「航空法」の「国内定期航空運送事業」などの 定期路線の廃止について、 その六月前までに国交相に届出が必要とありますが、 この"六月"という期間には何か根拠があるのでしょうか? 交通の規制緩和が推し進められている中で、 "六月"というのはあまりにも長いような気がしました。 長いときは、役所の審査に六月ぐらいかかるということでしょうか? ご存知の方がいましたら、教えていただきたく存じます。

みんなの回答

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

六ヶ月は交通確保のための協議(ほとんどは考え直してのお願い)及び、周知、調整期間です。生活路線からの退出の場合、21条バスや80条バスなどの廃止代替輸送手段を自治体や地域コミュニティが用意する場合に掛かる期間ということにもなります。 ですから、競技が可能だったり、競合路線のような非生活路線の場合、前倒しで廃止と言うこともあります。 退出規制は届け出であって、認可は不要ですから審査は基本的にしません(考え直せないかという要望をすることははあります)。

morebi8
質問者

お礼

なるほど! ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

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